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報道資料

令和7年12月12日
東海総合通信局

使用できない周波数で運用していたアナログ簡易無線局を全国初告発
<不法アナログ簡易無線局の運用者5名を電波法違反容疑で摘発>

 総務省東海総合通信局(局長 磯 寿生(いそ としお))は、令和7年10月15日、愛知県常滑警察署へ不法に無線局を運用していた者を告発し、同年11月11日、常滑警察署と共同で不法に無線局を運用していた者に対し、電波法第4条の違反容疑で取締りを実施しました。常滑警察署は摘発後、以下の被疑者5名を同年12月12日に検察庁に書類送致しました。
 今回、被疑者が使用していた周波数は、令和6年11月30日をもって使用期限が経過しているもので、当該期限経過後のアナログ簡易無線局の運用にかかる司法機関への告発は、全国で初の事例となります。

1 摘発の経緯

当局において電波監視システム(DEURAS)や不法無線局探索車を用いて探査を実施した結果、被疑者が総務大臣の免許を受けずに無線局を運用していることが確認できたため、当局は被疑者に対して令和6年12月に行政指導を行いました。

しかしながら、継続して探査を実施した結果、その後も不法無線局を運用していたことが判明したため、常滑警察署に告発後、共同で取締りを実施しました。

2 容疑の概要

被疑者 容疑の概要
愛知県常滑市在住 (72歳) 自己が勤務する事務所または車両に設置されたアナログ簡易無線用の無線機を、不法に運用した。
愛知県常滑市在住 (72歳) 自己が勤務する事務所または車両に設置されたアナログ簡易無線用の無線機を、不法に運用した。
愛知県大府市在住 (62歳) 自己が勤務する事務所または車両に設置されたアナログ簡易無線用の無線機を、不法に運用した。
愛知県常滑市在住 (48歳) 自己が勤務する事務所または車両に設置されたアナログ簡易無線用の無線機を、不法に運用した。
愛知県半田市在住 (48歳) 自己が勤務する事務所または車両に設置されたアナログ簡易無線用の無線機を、不法に運用した。

【アナログ簡易無線局】

アナログ通信方式を採用して簡易な業務用の通信を行う無線局のことで、今回、被疑者が使用していた350MHz帯及び400MHz帯の周波数は、令和6年11月30日をもって使用期限が経過しており、現在は使用することができません。

使用されていた無線設備

不法無線局は、消防・救急無線、鉄道無線、携帯電話などの重要な通信をはじめ、他の合法無線局の通信への妨害、テレビ・ラジオの受信への障害など、社会的に大きな影響を与える可能性があるほか、電波利用秩序を乱すものです。

当局では、今後も捜査機関と連携して、不法無線局の取締りを継続することにより、電波を安心して利用できる環境の向上に努めてまいります。

3 電波法の適用条文

  1.  (無線局の開設)
    第4条 無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。
          (ただし書き以下略)
  2.  (罰則)

    第110条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処する。

    1. 一 第4条の規定による免許(中略)がないのに、無線局を開設したとき。
    2. 二 第4条の規定による免許(中略)がないのに、かつ、第70条の7第1項、 (中略)の規定によらないで、無線局を運用したとき。
    3.  (三号以下略)

    第114条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従事者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。

    1. 一 (略)
    2. 二 第109条の5、第110条(第11号及び第12号に係る部分を除く。)、第110 条の2又は第111条から第113条まで 各本条の罰金刑

連絡先
東海総合通信局 監視調査課
電話:052-971-9470

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