注記
当局は、平成23年4月23日(土曜日)、第三管区海上保安本部清水海上保安部から、船舶の遭難時に使用される周波数406.025MHzの電波が静岡市清水区内から発射されている旨の申告を受け、静岡市清水区内で電波監視車による探索を実施した結果、4月25日(月曜日)に産業廃棄物処理工場の廃棄物の中に埋もれていた衛星EPIRB(イーパブ)を同工場の協力を得て発見し、電波の発射を停止させました。
今回発見された衛星EPIRB(イーパブ)は、船舶を廃船した際に、船主が電池を取り外す等の適切な措置を行っていなかったため、解体ゴミとして産業廃棄物処理工場へ搬入された際に、浸水や振動により誤作動し、遭難信号が発射されたものと推定します。
当局では、遭難信号の誤発射は、海上における救助・救難活動を妨げ、人命救助に重大な支障をもたらすことから、今後とも関係機関と協力し、確実な電池の取り外しなど廃棄時の適切な措置について、船舶関係者に対する周知・啓発を行うとともに、迅速・的確な混信・妨害の排除に努めてまいります。
図:コスパス・サーサットシステムの概要
用語
写真1:発見した衛星EPIRB(イーパブ)
写真2:当該イーパブが設置されていた解体中の廃船
写真3:産廃工場での捜索作業の様子 その1
写真4:産廃工場での捜索作業の様子 その2
平成23年3月1日から電波法及び関係省令の改正により、無線局の免許等がその効力を失ったときは、免許人等であった者に対し、遅滞なく空中線の撤去等総務省令で定める電波の発射を防止するために必要な措置を講じることが義務付けられました。
無線設備 | 必要な措置 |
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一 衛星非常用位置指示無線標識、捜索救助用レーダートランスポンダ、捜索救助用位置指示送信装置、設備規則第四十五条の三の五に規定する無線設備、航空機用救命無線機及び航空機用携帯無線機 | 電池を取り外すこと。 |
(以下、省略)