総務省東海総合通信局は、日頃、重要無線通信(警察、消防、防災行政、放送等)等の運用が円滑に行われるよう不法・違法電波について電波監視を行っていますが、今般、愛知県内において、日本国内では使用が認められない外国規格の無線機を業務目的で使用していた会社を特定し、同社及びその社員に対して、平成24年8月10日付で文書による厳重注意の行政指導を行いました。
東海管内では、この1年間で、今回の違反を含め4件の事案を捕捉し、計41台のFRS(参考1参照)を排除しましたが、いずれも使用者は、これらの使用が電波法に違反することを知らずにネットショッピングにより購入し使用していたものでした。
FRSなどの外国規格の無線機は、インターネットオークション等でも容易に入手でき、価格が安いこと、また、玩具のような外観であることから、重要無線通信等に妨害を与えるとの認識のないまま購入し使用される事例が見受けられます。日本国内での使用は電波法違反(参考2参照)となりますので、安易に購入し使用しないよう注意が必要です。
なお、日本国内で使用できるほとんどの無線機には技適マーク(参考3 技適マーク参照)が付いています。購入の際は技適マークを確認しましょう。
東海総合通信局では、今後とも良好な電波利用環境を確保するため、電波の適正な利用に関する周知啓発活動を行うとともに、不法・違法無線局の電波監視・取締り等を強化して、迅速・的確な混信・妨害の排除に努めてまいります。
図1:妨害発生のイメージ
FRS(Family Radio Service)は、米国の規格に基づき、専ら米国内で使用する目的の無線機(小型トランシーバー)で、日本の技術基準に適合しておらず、日本国内での使用は電波法違反になり、放送局の無線や消防無線、防災行政無線などの重要無線等に妨害を与えるおそれがあります。また、類似のGMRS(General Mobile Radio Service)という無線機も出回っていますので、ご注意ください。
写真:FRSトランシーバーの一例
第4条
無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下省略)
第110条
次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
一 第4条の規定による免許(中略)がないのに、無線局を開設した者
二 第4条の規定による免許(中略)がないのに、(中略)無線局を運用した者
三 (以下省略)
日本国内の製品はもとより、外国製品の場合でも日本国内で使用できる無線機には、ほとんどのものに技適マークが付いています。技適マークが付いていない製品の購入・使用には十分注意してください。(FRSやGMRSには技適マークは付いていません。)
技適マークは、下図のように形状が変わりましたが、旧タイプのマークも有効です。
図2:技適マーク
現在の技適マーク(平成7年4月〜)
図3:旧技適マーク
旧タイプの技適マーク(昭和62年10月〜)