報道資料
平成24年12月13日
東海総合通信局
日本貨物鉄道株式会社所属の無線局に臨時検査を実施
防護無線の保守管理体制の徹底を要請
総務省東海総合通信局(局長:高崎 一郎(たかさき いちろう))は、日本貨物鉄道株式会社(代表取締役社長:田村 修二(たむら しゅうじ))から11月16日(金曜日)に行った列車の防護無線(注1)に関する点検中に不具合を発見したと報告(注2)を受け、昨日、電波法に基づく臨時検査(注3)を実施しました。
検査の結果、当該無線設備の送信出力は、無線設備規則に規定する空中線電力の許容偏差(注4)を満足しており正常に動作することを確認しました。
当局では、防護無線が非常時において確実に作動するよう日本貨物鉄道株式会社に対し保守管理体制の徹底を要請しました。
- (注1) 非常時に周囲の列車に対して緊急信号を送信し、列車を停止させ、二次事故を防止するために用いる無線局
- (注2) 愛知機関区所属の機関車に搭載している防護無線1台の無線設備の送信出力が低下しており、所定の機能が得られない状態
- (注3) 臨時検査(電波法第73条第5項の規定に基づく無線局検査)
総務大臣は、(中略)この法律の施行を確保するため特に必要があるときは、その職員を無線局に派遣し、その無線設備等を検査させることができる。
- (注4) 空中線電力の許容偏差(無線設備規則第14条)
空中線電力の許容偏差は、次の表の左欄に掲げる送信設備の区別に従い、それぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。
表:空中線電力の許容偏差
送信設備 |
許容偏差 |
上限(パーセント) |
下限(パーセント) |
十九 その他の送信設備 |
20 |
50 |
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