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報道資料

平成25年5月27日
東海総合通信局

電波法違反のアマチュア局に対する行政処分について

無線局の運用停止処分及び無線従事者の従事停止処分
 総務省東海総合通信局(局長 高崎 一郎(たかさき いちろう))は、電波法に違反したアマチュア局の免許人に対して以下のとおり無線局の運用停止処分及び無線従事者の従事停止処分を行いました。
 当局では、今後とも良好な電波利用環境を確保するため、電波の適正な利用に関する周知啓発活動を行うとともに、不法・違法無線局の電波監視・取締り等を強化して、的確な混信・妨害の排除に努めてまいります。
概要は、以下のとおりです。

1 違反の概要及び行政処分の内容

 静岡県富士市在住のアマチュア局の免許人(男性)が、自分の通信に混信を受けた腹いせに、同じ周波数帯を使用する他のアマチュア局の通信に混信妨害を与えるとともに、長期間にわたり無情報の電波の発射・停止を繰り返して当該周波数を使用しようとする他のアマチュア局の運用を困難にしていたもので、この行為は電波法第56条に違反するものです。
 同免許人に対して、本日から13日間の無線局の運用停止処分及び無線従事者の従事停止処分を行いました。

2 行政処分の根拠

 無線局の運用停止処分は電波法第76条第1項に、無線従事者の従事停止処分は同法第79条第1項の規定に基づくものです。

参考:電波法抜粋

第56条第1項
  無線局は、他の無線局(中略)にその運用を阻害するような混信その他の妨害を与えないように運用しなければならない。(以下略)
第76条第1項
  総務大臣は、免許人等がこの法律、放送法若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、3箇月以内の期間を定めて無線局の運用の停止を命じ、又は期間を定めて運用許容時間、周波数若しくは空中線電力を制限することができる。
第79条第1項
  総務大臣は、無線従事者が左の各号の一に該当するときは、その免許を取り消し、又は3箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。
一 この法律若しくはこの法律に基く命令又はこれらに基く処分に違反したとき。(以下略)

連絡先
東海総合通信局 監視課
電話:052-971-9470

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