概要は、以下のとおりです。
静岡県富士市在住の男性(45歳)は、6年前から自分のダンプカーに不法に無線局を開設して交信を行っていたもので、この行為は電波法第4条に違反するものです。
本件は、これを理由に、同人が別に適法に開設しているアマチュア無線局及び同人の無線従事者資格(第4級アマチュア無線技士)について、本日から22日間の無線局の運用停止処分及び無線従事者の従事停止処分を行うものです。
無線局の運用停止処分は電波法第76条第1項に、無線従事者の従事停止処分は同法第79条第1項の規定に基づくものです。
- 第4条
- 無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下略)
- 第76条第1項
- 総務大臣は、免許人等がこの法律、放送法若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、三箇月以内の期間を定めて無線局の運用の停止を命じ、又は期間を定めて運用許容時間、周波数若しくは空中線電力を制限することができる。
- 第79条第1項
- 総務大臣は、無線従事者が左の各号の一に該当するときは、その免許を取り消し、又は三箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。
一 この法律若しくはこの法律に基く命令又はこれらに基く処分に違反したとき。(以下略)