この交付決定を受けて、静岡県川根本町は、町内全域に有線方式(FTTH)と無線方式(FWA)を組み合わせた超高速ブロードバンド基盤を整備します。
この超高速ブロードバンド基盤の上に、町内全戸配備のIP告知端末を繋いで、住民のニーズにあわせた公共アプリケーション(防災情報配信や行政情報配信サービス等)を提供することにより、住民の生活利便性と安心安全の向上を目指します。
注記
条件不利地域(過疎地、辺地、離島、半島、山村、特定農山村、豪雪地帯)を含む市町村又はその連携主体に対し、その事業費の一部を補助するものです。
実施主体 | 交付対象事業費(単位:百万円) | 交付金額(単位:百万円) | 事業の概要 |
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静岡県川根本町 | 1,247 | 415 | 以下のとおり |
図1:川根本町情報通信利用環境整備推進交付金事業概略
超高速ブロードバンドの利活用向上を念頭に置きつつ、その基盤となるインフラ整備を促進するため、医療・健康福祉・教育等の高度な公共アプリケーションの導入に資する超高速ブロードバンド基盤整備を実施する、過疎地・離島等を有する地方公共団体等に対し、事業費の一部を支援する。
1 2015年頃を目途にすべての世帯でブロードバンドサービスを利用する
(新成長戦略(2010年6月閣議決定)及び日本再生戦略
(2012年7月閣議決定))という目標を実現するためには、利活用の基盤となるインフラ整備を促進するための支援策の実施が重要。
また、グローバル時代におけるICT政策に関するタスクフォース
(2010年12月)においては、地方公共団体等が基盤整備を行う際には、医療、教育、行政等の公共アプリケーションの導入と一体的な整備を行うこととし、国が財政支援等を講じる際には、そのような利用促進を前提とすることが適当とされているところ。
さらに、世界最先端IT国家創造宣言
(2013年6月閣議決定)においても、世界最高水準のIT利活用社会の実現という目標達成のためには、離島などの不採算地域においても、地域特性を踏まえつつ、高速のブロードバンド環境の整備・確保を図る
とされている。
2 このため、電気通信基盤充実臨時措置法に基づき総務大臣の認定を受けた実施計画に基づいて事業を実施する地方公共団体等に対し、医療・健康福祉・教育等の分野における高度な公共アプリケーションの導入に資する超高速ブロードバンド基盤整備に関し、事業費の一部を支援する。
図2:施策の概要イメージ
5年計画(事業開始平成23年度〜終了平成27年度)