春日井市在住の男性(51歳)及び小牧市在住の男性(47歳)は、それぞれ、アマチュア無線用の周波数から逸脱し、消防・救急業務用等の重要な無線通信用の周波数を使用してアマチュア無線局を開設し運用したものです。これらの行為は、電波法に違反するものです。
本件違反は、申告に基づく当局の電波監視により発覚したものです。
無線局の運用停止処分は電波法第76条第1項に、無線従事者の従事停止処分は同法第79条第1項に基づくものです。
電波法抜粋
- 第4条
- 無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下略)
- 第17条第1項
- 免許人は、無線局の目的、通信の相手方、通信事項、放送事項、放送区域、無線設備の設置場所若しくは基幹放送の業務に用いられる電気通信設備を変更し、又は無線設備の変更の工事をしようとするときは、あらかじめ総務大臣の許可を受けなければならない。(一部略)
- 第53条
- 無線局を運用する場合においては、無線設備の設置場所、識別信号、電波の型式及び周波数は、免許状等に記載されたところによらなければならない。(一部略)
- 第76条第1項
- 総務大臣は、免許人等がこの法律、放送法若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、3箇月以内の期間を定めて無線局の運用の停止を命じ、又は期間を定めて運用許容時間、周波数若しくは空中線電力を制限することができる。
- 第79条第1項
- 総務大臣は、無線従事者が左の各号の一に該当するときは、その免許を取り消し、又は3箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。
一 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。(以下略)