報道資料
平成27年11月9日
東海総合通信局
特定信書便事業の許可及び認可(平成27年11月9日付)
新たに4社が事業参入
総務省東海総合通信局(局長 木村 順吾(きむら じゅんご))は、情報通信行政・郵政行政審議会の答申を受けて、本日、以下の4社に対して特定信書便事業の許可、信書便約款及び信書便管理規程の認可を行いました。
なお、今回の事業参入により、東海地域(岐阜県、静岡県、愛知県及び三重県)の特定信書便事業者は41者となります。
対象事業者
表1:事業者概要
申請者 |
柘運送株式会社 代表取締役 柘 勝(つげ まさる)
愛知県名古屋市港区空見町1番地の37 |
特定信書便役務の種類 |
- 長さ、幅及び厚さの合計が90cmを超え、又は重量が4kgを超える信書便物を送達する役務(大型信書便役務)
- 料金の額が1,000円を超える信書便物を送達する役務(高付加価値役務)
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兼業する事業 |
一般貨物自動車運送業等 |
提供区域 |
愛知県 |
事業開始予定日 |
平成27年12月1日 |
表2:事業者概要
申請者 |
名古屋合同トラック株式会社 代表取締役 下郷 昭夫(しもざと あきお)
愛知県名古屋市北区上飯田南町五丁目89番地 |
特定信書便役務の種類 |
- 長さ、幅及び厚さの合計が90cmを超え、又は重量が4kgを超える信書便物を送達する役務(大型信書便役務)
- 料金の額が1,000円を超える信書便物を送達する役務(高付加価値役務)
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兼業する事業 |
一般貨物自動車運送業等 |
提供区域 |
愛知県 |
事業開始予定日 |
平成27年12月1日 |
表3:事業者概要
申請者 |
小津運送有限会社 代表取締役 小津 京子(おづ きょうこ)
三重県松阪市西之庄町100番地2 |
特定信書便役務の種類 |
- 長さ、幅及び厚さの合計が90cmを超え、又は重量が4kgを超える信書便物を送達する役務(大型信書便役務)
- 料金の額が1,000円を超える信書便物を送達する役務(高付加価値役務)
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兼業する事業 |
一般貨物自動車運送業等 |
提供区域 |
三重県 |
事業開始予定日 |
平成27年12月1日 |
表4:事業者概要
申請者 |
合資会社小林運送 代表社員 小林 一三(こばやし いちぞう)
愛知県豊橋市明海町2番52 |
特定信書便役務の種類 |
- 長さ、幅及び厚さの合計が90cmを超え、又は重量が4kgを超える信書便物を送達する役務(大型信書便役務)
- 料金の額が1,000円を超える信書便物を送達する役務(高付加価値役務)
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兼業する事業 |
一般貨物自動車運送業等 |
提供区域 |
愛知県、静岡県 |
事業開始予定日 |
平成28年4月1日 |
参考
特定信書便事業とは、次のいずれか(注)に該当する信書便の役務のみを、他人の需要に応ずるために提供する事業です。
- 1通の長さ、幅及び厚さの合計が90センチメートルを超え、又は重量が4キログラムを超える大型の信書便物を送達(大型信書便役務)

- 信書便物が差し出された時から3時間以内にその信書便物を送達(3時間役務)

- 1通当たりの料金の額が1,000円を超える信書便物を送達(高付加価値役務)

注記
- 信書便物の要件は、1の大型信書便役務については、1通の長さ、幅及び厚さの合計90センチメートルから73センチメートルへ、3の高付加価値役務については、1通あたりの料金の額が1,000円から800円を超える額に緩和される予定です。
なお、その期日は、郵便法及び民間事業者による信書の送達に関する法律の一部を改正する法律(法律第三十八号)
の公布の日(平成27年6月12日)から起算して六ヶ月を超えない範囲において政令で定める日となっています。
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