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報道資料

平成28年2月24日
東海総合通信局

特定信書便事業の許可及び認可(平成28年2月24日付)

新たに2社が事業参入、1事業者が新基準へ変更
 総務省及び総務省東海総合通信局(局長 木村 順吾(きむら じゅんご))は、情報通信行政・郵政行政審議会の答申を受けて、本日、2社に対して特定信書便事業の許可を行いました。その結果、東海地域(岐阜県、静岡県、愛知県及び三重県)の特定信書便事業者は計49者となります。
 この他、1事業者に対して、信書便約款変更認可を行いました。これは、平成27年12月1日に改正施行された信書便法(民間事業者による信書の送達に関する法律)の基準に対応するためのものです。

改正された基準

1 大型信書便役務
長さ、幅及び厚さの合計が90センチメートル超から、73センチメートル超へ緩和
2 高付加価値役務
1通あたり、1,000円を超える料金から、800円を超える料金に緩和

対象事業者

特定信書便事業許可事業者(2事業者)

表1:事業者概要
申請者 タケシマ物産株式会社 代表取締役 藁科 貴一(わらしな よしかず)
静岡県藤枝市高柳一丁目21番43号
特定信書便役務の種類
  • 長さ、幅及び厚さの合計が73cmを超え、又は重量が4kgを超える信書便物を送達する役務(大型信書便役務)
  • 料金の額が800円を超える信書便物を送達する役務(高付加価値役務)
兼業する事業 貨物軽自動車運送業等
提供区域 静岡県、神奈川県
事業開始予定日 平成28年3月1日
表2:事業者概要
申請者 濃飛倉庫運輸株式会社 代表取締役 小澤 義行(おざわ よしゆき)
岐阜県岐阜市橋本町二丁目20番地
特定信書便役務の種類
  • 長さ、幅及び厚さの合計が73cmを超え、又は重量が4kgを超える信書便物を送達する役務(大型信書便役務)
  • 料金の額が800円を超える信書便物を送達する役務(高付加価値役務)
兼業する事業 一般貨物自動車運送業、倉庫業等
提供区域 岐阜県
事業開始予定日 平成28年4月1日

信書便約款変更事業者(1事業者)

表3:事業者概要
申請者 名古屋合同トラック株式会社(海特第40号) 代表取締役 下郷 昭夫(しもざと あきお)
愛知県名古屋市北区上飯田南町五丁目89番地
特定信書便役務の種類
  • 長さ、幅及び厚さの合計が73cmを超え、又は重量が4kgを超える信書便物を送達する役務(大型信書便役務)
  • 料金の額が800円を超える信書便物を送達する役務(高付加価値役務)
兼業する事業 一般貨物自動車運送業等
提供区域 愛知県
事業開始予定日 平成28年2月25日

参考

 特定信書便事業とは、次のいずれかに該当する信書便の役務のみを、他人の需要に応ずるために提供する事業です。

  1. 1通の長さ、幅及び厚さの合計が73センチメートルを超え、又は重量が4キログラムを超える大型の信書便物を送達(大型信書便役務)
  2. 信書便物が差し出された時から3時間以内にその信書便物を送達(3時間役務)
  3. 1通当たりの料金の額が800円を超える信書便物を送達(高付加価値役務)

連絡先
東海総合通信局 信書便監理官
電話:052-971-9115

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