報道資料
平成28年3月14日
東海総合通信局
電波法違反の無線従事者に対する行政処分(平成28年3月14日付)
総務省東海総合通信局(局長 木村 順吾(きむら じゅんご))は、アマチュア無線用の周波数から逸脱した周波数を使用していた狩猟者グループの無線従事者等に対して、アマチュア無線局の運用停止等の行政処分等を行いました。
1 違反の概要
当局の電波監視により、静岡県沼津市の山林において、狩猟者グループ(9人)がアマチュア無線用の周波数から逸脱した周波数を使用して、アマチュア無線局を運用していた事実を発見しました。この行為は、電波法第17条第1項及び第53条に違反するほか、総務大臣の免許を受けずに無線局を運用した場合は、電波法第4条に違反するものです。
2 行政処分等の内容
表:処分者及び処分内容
対象者 |
処分内容 |
静岡県富士宮市在住の男性 (68歳) |
45日間のアマチュア無線局の運用停止処分及び無線従事者の従事停止処分
(電波法第17条第1項及び第53条に違反) |
静岡県富士宮市在住の男性 (67歳) |
静岡県富士宮市在住の男性 (65歳) |
静岡県富士市在住の男性 (67歳) |
静岡県富士市在住の男性 (63歳) |
その他、4人の違反者に対して厳重注意の行政指導を行った。
3 行政処分の根拠
無線局の運用停止処分は電波法第76条第1項に、無線従事者の従事停止処分は同法第79条第1項に基づくものです。
参考 電波法抜粋
- 第4条
- 無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下略)
- 第17条第1項
- 免許人は、無線局の目的、通信の相手方、通信事項、放送事項、放送区域、無線設備の設置場所若しくは基幹放送の業務に用いられる電気通信設備を変更し、又は無線設備の変更の工事をしようとするときは、あらかじめ総務大臣の許可を受けなければいけない。(一部略)
- 第53条
- 無線局を運用する場合においては、無線設備の設置場所、識別信号、電波の型式及び周波数は、免許状等に記載されたところによらなければならない。(一部略)
- 第76条第1項
- 総務大臣は、免許人等がこの法律、放送法若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、3箇月以内の期間を定めて無線局の運用の停止を命じ、又は期間を定めて運用許容時間、周波数若しくは空中線電力を制限することができる。
- 第79条第1項
- 総務大臣は、無線従事者が左の各号の一に該当するときは、その免許を取り消し、又は3箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。
一 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。
(以下略)
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