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報道資料

平成28年4月22日
東海総合通信局

特定信書便事業の許可及び認可(平成28年4月22日付)

新たに2社1組合が事業参入、2事業者が新基準へ変更
 総務省及び総務省東海総合通信局(局長 木村 順吾(きむら じゅんご))は、情報通信行政・郵政行政審議会の答申を受けて、本日、下記のとおり2社1組合に対して特定信書便事業の許可を行い、2事業者に対して、信書便約款変更認可を行いました。
 なお、今回の事業許可の結果、東海地域(岐阜県、静岡県、愛知県及び三重県)の特定信書便事業者は計52者となります。

対象事業者

特定信書便事業許可事業者(3事業者)

表1:事業者概要
申請者 静岡ビルサービス株式会社 代表取締役 齊藤 正夫(さいとう まさお)
静岡県静岡市清水区銀座11番12号
特定信書便役務の種類
  • 長さ、幅及び厚さの合計が73cmを超え、又は重量が4kgを超える信書便物を送達する役務(大型信書便役務)
  • 料金の額が800円を超える信書便物を送達する役務(高付加価値役務)
兼業する事業 ビルメンテナンス業、貨物軽自動車運送業等
提供区域 静岡県
事業開始予定日 平成28年5月1日
表2:事業者概要
申請者 昭和建物管理株式会社 代表取締役 服部 弘司(はっとり ひろし)
愛知県名古屋市中区錦三丁目23番31号
特定信書便役務の種類
  • 長さ、幅及び厚さの合計が73cmを超え、又は重量が4kgを超える信書便物を送達する役務(大型信書便役務)
  • 料金の額が800円を超える信書便物を送達する役務(高付加価値役務)
兼業する事業 ビルメンテナンス業、貨物軽自動車運送業等
提供区域 愛知県
事業開始予定日 平成28年6月1日
表3:事業者概要
申請者 赤帽岐阜県軽自動車運送協同組合 代表理事 曽根 憲一(そね のりかず)
岐阜県羽島郡岐南町平成三丁目152番地
特定信書便役務の種類
  • 長さ、幅及び厚さの合計が73cmを超え、又は重量が4kgを超える信書便物を送達する役務(大型信書便役務)
  • 料金の額が800円を超える信書便物を送達する役務(高付加価値役務)
兼業する事業 事業協同組合(自動車運送取扱業等)
提供区域 岐阜県(配達のみ:静岡県 愛知県 三重県)
事業開始予定日 平成28年5月1日

信書便約款変更事業者(2事業者)

表4:事業者概要
申請者 有限会社ビーアイ通商 代表取締役 青島 宏至(あおしま ひろし)
静岡県浜松市中区鴨江二丁目5番15号
特定信書便役務の種類
  • 大型信書便役務
  • 高付加価値役務
変更内容
  • 大型信書便役務について、引き受ける信書便物の長さ、幅及び厚さの合計を、90cmを超えるものから73cmを超えるものへ変更
  • 高付加価値役務について、料金の額が1,000円を超えるから800円を超える信書便物を送達する役務へ変更
変更適用予定日 平成28年4月25日
表5:事業者概要
申請者 セイノースーパーエクスプレス株式会社 代表取締役 松原 茂範(まつばら しげのり)
東京都東区辰巳三丁目10番23号
特定信書便役務の種類
  • 大型信書便役務
変更内容
  • 大型信書便役務について、引き受ける信書便物の長さ、幅及び厚さの合計を、「90cmを超える」ものから「73cmを超える」ものへ変更
  • 大型信書便役務の名称を、西武信書便からSSX信書便へ変更
変更適用予定日 平成28年5月1日

参考

 特定信書便事業とは、次のいずれかに該当する信書便の役務のみを、他人の需要に応ずるために提供する事業です。

  1. 1通の長さ、幅及び厚さの合計が73センチメートルを超え、又は重量が4キログラムを超える大型の信書便物を送達(大型信書便役務)
  2. 信書便物が差し出された時から3時間以内にその信書便物を送達(3時間役務)
  3. 1通当たりの料金の額が800円を超える信書便物を送達(高付加価値役務)

連絡先
東海総合通信局 信書便監理官
電話:052-971-9115

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