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報道資料

平成28年7月22日
東海総合通信局

特定信書便事業の許可及び認可(平成28年7月22日付)

新たに2社が事業参入、1事業者が新基準へ変更
 総務省及び総務省東海総合通信局(局長 前川 正文(まえがわ まさふみ))は、情報通信行政・郵政行政審議会の答申を受けて、本日、2社に対して特定信書便事業の許可を行い、1事業者に対して、信書便約款変更認可を行いました。
 なお、今回の事業許可の結果、東海地域(岐阜県、静岡県、愛知県及び三重県)の特定信書便事業者は計54者となります。

対象事業者

特定信書便事業許可事業者

表1:事業者概要
申請者 飛騨運輸株式会社 代表取締役 漆山 喜久雄(うるしやま きくお)
岐阜県高山市上岡本町一丁目50番地
特定信書便役務の種類
  • 長さ、幅及び厚さの合計が73cmを超え、又は重量が4kgを超える信書便物を送達する役務(大型信書便役務)
  • 料金の額が800円を超える信書便物を送達する役務(高付加価値役務)
兼業する事業 一般貨物自動車運送業等
提供区域 愛知県、岐阜県
事業開始予定日 平成28年8月21日
表2:事業者概要
申請者 有限会社ポートスターエクスプレス 代表取締役 青野 浩二(あおの こうじ)
静岡県静岡市清水区楠264番地の1
特定信書便役務の種類
  • 長さ、幅及び厚さの合計が73cmを超え、又は重量が4kgを超える信書便物を送達する役務(大型信書便役務)
  • 料金の額が800円を超える信書便物を送達する役務(高付加価値役務)
兼業する事業 一般貨物自動車運送業等
提供区域 静岡県、東京都
事業開始予定日 平成28年8月1日

信書便約款変更事業者

表3:事業者概要
申請者 株式会社浜松急送(海特第35号) 代表取締役 千葉 哲郎(ちば てつろう)
静岡県浜松市東区白鳥町510番地
特定信書便役務の種類
  • 大型信書便役務
  • 高付加価値役務
変更内容
  • 大型信書便役務について、引き受ける信書便物の長さ、幅及び厚さの合計を、90cmを超えるものから73cmを超えるものへ変更
  • 高付加価値役務について、料金の額が1,000円を超えるから800円を超える信書便物を送達する役務へ変更
変更適用予定日 平成28年8月1日

参考

 特定信書便事業とは、次のいずれかに該当する信書便の役務のみを、他人の需要に応ずるために提供する事業です。

  1. 1通の長さ、幅及び厚さの合計が73センチメートルを超え、又は重量が4キログラムを超える大型の信書便物を送達(大型信書便役務)
  2. 信書便物が差し出された時から3時間以内にその信書便物を送達(3時間役務)
  3. 1通当たりの料金の額が800円を超える信書便物を送達(高付加価値役務)

連絡先
東海総合通信局 信書便監理官
電話:052-971-9115

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