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報道資料

平成28年10月28日
東海総合通信局

不法無線局の海上取締りを実施(平成28年10月26〜27日実施分)

 総務省東海総合通信局(局長 前川 正文(まえがわ まさふみ))は10月26日及び27日、尾鷲海上保安部と共同で、三重県紀北町及び大紀町内の漁港において、船舶に開設した不法無線局の取締りを実施しました。

 結果は下記のとおりです。

1 概要

 不法無線局を開設していた漁船の船員8人を電波法違反で摘発しました。

2 不法無線局の種別及び局数等

表:不法無線局の種別及び局数等一覧
被疑者の概要 不法無線局の種別 局数
三重県紀北町在住の男性 (83歳) 不法船舶無線 1局
三重県紀北町在住の男性 (80歳) 不法船舶無線 1局
三重県紀北町在住の男性 (79歳) 不法船舶無線 1局
三重県紀北町在住の男性 (63歳) 不法船舶無線 1局
三重県紀北町在住の男性 (36歳) 不法船舶無線 1局
三重県大紀町在住の男性 (75歳) 不法船舶無線 1局
三重県大紀町在住の男性 (72歳) 不法船舶無線 1局
三重県大紀町在住の男性 (68歳) 不法船舶無線 1局

3 適用条文

  1. 電波法第4条(無線局の開設):不法開設
  2. 電波法第110条第1号(罰則):1年以下の懲役又は100万円以下の罰金

 不法無線局は、テレビ・ラジオの受信、消防救急無線、携帯電話など、国民生活に密着した重要無線通信へ妨害を与えるおそれがあります。

 東海総合通信局では、電波利用環境保護のため、今後も捜査機関と共同で、不法無線局の取締りを厳しく行うとともに、無線設備販売業者等への適切な指導など、不法無線局対策に努めてまいります。

参考資料 不法無線局による障害事例

不法船舶無線
漁船、レジャー船、商船等の船舶が無線設備を搭載する場合は、無線局の免許(船舶局)が必要であり、免許を得ることで所属する海岸局や僚船等船舶局相互で通信が行えます。特に船舶の遭難、緊急通信等では、秩序正しい通信を行うことが求められますが、不法船舶無線の通信が妨害を与えるおそれがあります。
不法アマチュア無線
不法アマチュア無線が使用する周波数帯(150MHz)は、重要無線通信用として公共性の高い無線局に割り当てられています。近年、同一周波数帯に不法改造されたアマチュア無線機を使用したものが多数出現し、これら重要無線通信に妨害を与えている状況にあります。
不法市民ラジオ(不法CB無線)
不法市民ラジオが使用する周波数帯(27MHz)は、船舶の通信等に使用されており、特に緊急通信に妨害を与えた場合には、人命に関わるおそれがあります。また、不法無線機の出力が大きい場合は、テレビ・ラジオの受信、店内放送施設に障害を与える他、近年、電話機・コンピュータ等の電子機器に障害を多数与えている状況にあります。
不法パーソナル無線
不法に改造したパーソナル無線が使用する周波数帯(900MHz)は、携帯電話、その他業務用無線が使用しています。これらの無線は、極めて複雑なシステムであるために、ある一つの通信が妨害されるだけでなく、一度に多くの利用者が通信不能に陥る可能性があり、大きな社会的影響が発生するおそれがあります。

連絡先
東海総合通信局 調査課
電話:052-971-9640

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