報道資料
平成29年3月28日
東海総合通信局
電波法違反の船舶局に対する行政処分について(平成29年3月28日付)
無線局の運用停止処分及び無線従事者の従事停止処分
総務省東海総合通信局(局長 前川 正文(まえがわ まさふみ))は、電波法に違反し、船舶局(漁船)において免許状に記載されていない周波数を使用し運用した免許人及び無線従事者に対して、船舶局の運用停止処分及び無線従事者の従事停止処分を行いました。
1 違反の概要
免許状に記載されていない周波数を使用して、僚船との間で情報交換等の通信を行った。これらの行為は、電波法第53条の規定に違反するものです。
2 経緯
関東総合通信局三浦電波監視センターの電波監視により当該違反事実が発覚し、同センターからの通報を受けて調査を行った結果、違反事実を確認しました。
3 行政処分の内容
表:対象者及び処分内容
対象者 |
処分内容 |
静岡県静岡市所在の法人 |
37日間の船舶局の運用停止処分(電波法第53条に違反) |
宮城県気仙沼市在住の男性(62歳) |
37日間の無線従事者の従事停止処分(電波法第53条に違反) |
4 行政処分の根拠
無線局の運用停止処分は電波法第76条第1項に、無線従事者の従事停止処分は同法第79条第1項の規定に基づくものです。
参考
電波法抜粋
- 第53条
- 無線局を運用する場合においては、(中略)電波の型式及び周波数は、その無線局の免許状(中略)に記載されたところによらなければならない。(以下略)
- 第76条第1項
- 総務大臣は、免許人等がこの法律、放送法若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、3箇月以内の期間を定めて無線局の運用の停止を命じ、(中略)又は期間を定めて運用許容時間、周波数若しくは空中線電力を制限することができる。
- 第79条第1項
- 総務大臣は、無線従事者が左の各号の一に該当するときは、その免許を取り消し、又は3箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。
一 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。
(以下略)
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