報道資料
平成29年10月16日
東海総合通信局
無線従事者を電波法違反で行政処分(平成29年10月16日付)
総務省東海総合通信局(局長 炭田 寛祈(すみだ ひろき))は、総務大臣の免許を受けずにアマチュア無線局を運用した無線従事者(2名)に対して、電波法第79条第1項に基づき、無線従事者の従事停止処分を行いました。
東海総合通信局では、地域の皆様が安心して電波を利用できるよう、今後も、法令遵守に関する周知の徹底や電波監視強化することにより、安心安全な社会づくりに取り組んでまいります。
1 違反の概要及び行政処分の内容
申告に基づき移動監視を行った結果、車両に総務大臣の免許を受けずに無線局を開設し運用していたアマチュア無線従事者を特定しました。この行為は電波法第4条の規定に違反するものです。
このため同無線従事者に対して、17日間の無線従事者の従事停止処分を行いました。
表:移動監視場所及び処分対象者
移動監視場所 |
対象者 |
愛知県豊橋市周辺 |
静岡県浜松市在住の男性 (52歳) |
愛知県江南市周辺 |
岐阜県関市在住の男性 (52歳) |
2 行政処分の根拠
無線従事者の従事停止処分は同法第79条第1項の規定に基づくものです。
参考
- 電波法抜粋
-
- 第4条
- 無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。
(以下略)
- 第79条第1項
- 総務大臣は、無線従事者が左の各号の一に該当するときは、その免許を取り消し、又は3箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。
一 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。
(以下略)
- 第110条
- 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第1号 第四条の規定による免許 (中略) がないのに、無線局を開設した者
第2号 (以下省略)
- 主な不法無線局の例
-
- 1 不法市民ラジオ
- 不法市民ラジオが使用する周波数帯(27MHz)は、船舶の通信等に使用されており、特に緊急通信に妨害を与えた場合には、人命に関わるおそれがあります。また、不法無線機の出力が大きい場合は、テレビ・ラジオの受信、店内放送施設に障害を与える他、近年、電話機・コンピュータ等の電子機器に障害を多数与えている状況にあります。
- 2 不法パーソナル無線
- 不法に改造したパーソナル無線が使用する周波数帯(900MHz)は、携帯電話、その他業務用無線が使用しています。これらの無線は、極めて複雑なシステムであるために、ある一つの通信が妨害されるだけでなく、一度に多くの利用者が通信不能に陥る可能性があり、大きな社会的影響が発生するおそれがあります。
- 3 不法アマチュア無線
- 不法アマチュア無線が使用する周波数帯(150MHz・400MHz)は、重要無線通信用として公共性の高い無線局に割り当てられています。近年、同一周波数帯に不法改造されたアマチュア無線機を使用したものが多数出現し、これら重要無線通信に妨害を与えている状況にあります。
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