報道資料
平成29年11月16日
東海総合通信局
不法無線局の開設者3名を電波法違反容疑で摘発(平成29年11月15日実施分)
総務省東海総合通信局(局長 炭田 寛祈(すみだ ひろき))は、15日、静岡県藤枝警察署と共同で、車両に開設した不法無線局の取締りを実施し、不法無線局の開設者3名を電波法違反容疑で摘発しました。
1 実施日時・場所
平成29年11月15日(水曜日)、静岡県藤枝市谷稲葉(やいなば)の国道1号線において実施しました。
藤枝市付近の国道1号線は、東海道の物流の要衝で交通量が多く、これまでも不法無線局を搭載していると思われる車両の通行が確認されていました。
2 概要
不法無線局を開設していたトラック運転手など3名を電波法違反容疑で摘発しました。
表:不法無線局の概要
被疑者 |
容疑の概要 |
愛知県豊橋市在住の男性(50歳) |
自己の運転するトラックに不法市民ラジオの無線機を設置し、不法な無線局を開設した。 |
静岡県焼津市在住の男性(44歳) |
自己の運転するトラックにアマチュア無線用の無線機を設置し、不法な無線局を開設した。 |
静岡県藤枝市在住の男性(47歳) |
自己の運転するダンプカーにアマチュア無線用の無線機を設置し、不法な無線局を開設した。 |
東海総合通信局では、電波利用環境保護のため、今後も捜査機関と共同で、不法無線局の取締りを厳しく行うとともに、無線設備販売業者等への適切な指導など、不法無線局対策に努めてまいります。
参考
写真:トラックに設置していた不法市民ラジオ(撮影日:平成29年11月15日)
- 適用条文(抜粋)
-
- 1 電波法第4条(無線局の開設)
- 無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。
(以下省略)
- 2 電波法第110条(罰則)
- 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
1 第4条の規定による免許(中略)がないのに、無線局を開設した者
(以下省略)
- 不法無線局とは
- 不法無線局は、テレビ・ラジオの受信、消防救急無線、携帯電話など、国民生活に密着した重要無線通信へ妨害を与えるおそれがあります。
- 1 不法市民ラジオ(不法CB無線)
- 不法市民ラジオが使用する周波数帯(27MHz)は、船舶の通信等に使用されており、特に緊急通信に妨害を与えた場合には、人命に関わるおそれがあります。また、不法無線機の出力が大きい場合は、テレビ・ラジオの受信、店内放送施設に障害を与える他、近年、電話機・コンピュータ等の電子機器に障害を多数与えている状況にあります。
- 2 アマチュア無線機器を使用する不法無線局
- アマチュア無線が使用する周波数帯(150MHz)の周辺は、重要無線通信用として公共性の高い無線局に割り当てられています。近年、送信周波数帯を不法に改造したアマチュア無線機を使用した不法無線局が多数出現し、これら重要無線通信に妨害を与えている状況にあります。
- 3 パーソナル無線機器を使用する不法無線局
- 不法に改造したパーソナル無線機で使用される周波数帯(900MHz)は、携帯電話、その他業務用無線が使用しています。これらの無線は、極めて複雑なシステムであるために、ある一つの通信が妨害されるだけでなく、一度に多くの利用者が通信不能に陥る可能性があり、大きな社会的影響が発生するおそれがあります。
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