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報道資料

平成29年11月21日
東海総合通信局

特定信書便事業の許可及び事業計画の変更の認可(平成29年11月20日付)

新たに1者が事業参入、1者が新たな役務の追加
 総務省東海総合通信局(局長 炭田 寛祈(すみだ ひろき))は、情報通信行政・郵政行政審議会の答申を受けて、昨日、1者に対して特定信書便事業の許可を行い、1者に対して、事業計画の変更の認可を行いました。
 なお、今回の事業許可の結果、東海地域(岐阜県、静岡県、愛知県及び三重県)の特定信書便事業者は計59者となります。

対象事業者

特定信書便事業許可事業者

表1:事業者概要
申請者 株式会社ハシラモト 代表取締役 柱本 博和(はしらもと ひろかず)
三重県四日市市桜町6684番地38
特定信書便役務の種類
  • 長さ、幅及び厚さの合計が73cmを超え、又は重量が4kgを超える信書便物を送達する役務(大型信書便役務)
兼業する事業 貨物軽自動車運送業
提供区域 愛知県、三重県
事業開始予定日 平成30年4月1日

事業計画の変更事業者

表2:事業者概要
申請者 株式会社運転社 代表取締役 吉田 幸子(よしだ さちこ)
岐阜県岐阜市六条大溝三丁目8番15号
主な変更内容 変更後 役務の種類
  • 長さ、幅及び厚さの合計が73cmを超え、又は重量が4kgを超える信書便物を送達する役務(大型信書便役務)
  • 信書便物が差し出された時から3時間以内に当該信書物を送達する役務(3時間役務)
変更前 役務の種類
  • 信書便物が差し出された時から3時間以内に当該信書物を送達する役務
変更予定日 平成30年4月1日

参考

 特定信書便事業とは、次のいずれかに該当する信書便の役務のみを、他人の需要に応ずるために提供する事業です。

  1. 1通の長さ、幅及び厚さの合計が73センチメートルを超え、又は重量が4キログラムを超える大型の信書便物を送達(大型信書便役務)
  2. 信書便物が差し出された時から3時間以内にその信書便物を送達(3時間役務)
  3. 1通当たりの料金の額が800円を超える信書便物を送達(高付加価値役務)

連絡先
東海総合通信局 信書便監理官
電話:052-971-9115

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