報道資料
平成30年6月8日
東海総合通信局
不法無線局の開設者2名を電波法違反容疑で摘発(平成30年6月7日実施分)
愛知県緑警察署と共同取締りを実施
総務省東海総合通信局(局長 炭田 寛祈(すみだ ひろき))は、6月の不法無線局取締り強化期間の一環として、7日に愛知県緑警察署と共同で、携帯電話、消防・救急無線、鉄道用無線などへの妨害原因となる不法無線局の取締りを実施し、不法無線局の開設者2名を電波法違反容疑で摘発しました。
取締りの結果は下記のとおりです。
なお、総務省では6月1日から30日までの1か月間は、不法無線局の取締り強化期間として、重点的に警察等との共同取締りを実施しています。
記
1 実施日・場所
平成30年6月7日(木曜日)、名古屋市緑区大高町の県道59号線において実施しました。
2 摘発の概要
不法無線局を開設していたダンプカー運転手2名を電波法違反容疑で摘発しました。
表:不法無線局の概要
被疑者 |
容疑の概要 |
岐阜県可児市在住の男性 (42歳) |
自己の運転するダンプカーにアマチュア無線用の無線機を設置し、不法な無線局を開設した。 |
名古屋市緑区在住の男性 (42歳) |
自己の運転するダンプカーにアマチュア無線用の無線機を設置し、不法な無線局を開設した。 |
写真1:取締りの様子
写真2:ダンプカーに設置していた無線機器
参考
- 適用条文(抜粋)
-
- 1 電波法第4条(無線局の開設)
- 無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。
(以下省略)
- 2 電波法第110条(罰則)
- 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
1 第4条の規定による免許(中略)がないのに、無線局を開設した者
(以下省略)
- 不法無線局とは
- 不法無線局は、携帯電話、消防・救急無線、鉄道用無線などの重要な通信への妨害、合法無線局の通信への妨害、テレビ・ラジオの受信、電子機器等への障害など、社会的に大きな影響を与える可能性があります。
- 1 アマチュア無線機器を使用する不法無線局
- 不法アマチュア無線は、主に145MHz帯、430MHz帯の周波数を使用する不法無線局です。
正規のアマチュア無線に混信妨害を与えるほか、アマチュア無線として使用できる周波数を逸脱して運用し、消防・救急無線、鉄道用無線、警察無線などに妨害を与える場合があります。
- 2 不法市民ラジオ(不法CB無線)
- 不法市民ラジオは、27MHz帯の周波数を使用する不法無線局です。
漁業無線などに混信妨害を与えるほか、空中線電力増幅器(ブースター)を使用した場合は、テレビ・ラジオの受信、電力系ブレーカー、電話機、コンピューターなどにも障害を与える場合があります。
- 3 パーソナル無線機器を使用する不法無線局
- 不法パーソナル無線は、900MHz帯の周波数を使用する不法無線局です。
設備を電子的に改造したものが多く、正規のパーソナル無線に混信妨害を与えるほか、パーソナル無線として使用できる周波数を逸脱して運用し、携帯電話、防災行政無線、MCA無線などにも妨害を与える場合があります。
東海総合通信局では、電波利用環境保護のため、今後も捜査機関と共同で、不法無線局の取締りを厳しく行うとともに、無線設備販売業者等への適切な指導など、不法無線局対策に努めてまいります。
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