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報道資料

平成30年10月23日
東海総合通信局

無線従事者を電波法違反で行政処分(平成30年10月23日付)

無線従事者の従事停止処分
 総務省東海総合通信局(局長 古市 裕久(ふるいち ひろひさ))は、総務大臣の免許を受けずにアマチュア無線局を運用した無線従事者に対して、電波法第79条第1項に基づき、無線従事者の従事停止処分を行いました。
 東海総合通信局では、地域の皆様が安心して電波を利用できるよう、今後も、法令遵守に関する周知の徹底や電波監視強化することにより、安心安全な社会づくりに取り組んでまいります。

1 違反の概要及び行政処分の内容

 申告に基づき移動監視を行った結果、車両に総務大臣の免許を受けずに無線局を開設し運用していたアマチュア無線従事者を特定しました。この行為は電波法第4条の規定に違反するものです。

 このため同無線従事者に対して、17日間の無線従事者の従事停止処分を行いました。

表:移動監視場所及び処分対象者
移動監視場所 対象者
三重県鈴鹿市周辺 三重県松阪市在住の男性(50歳)

2 行政処分の根拠

 無線従事者の従事停止処分は同法第79条第1項の規定に基づくものです。

参考

電波法抜粋
第4条(無線局の開設)
無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。
(以下省略)
第79条(無線従事者の免許の取消し等)第1項
総務大臣は、無線従事者が左の各号の一に該当するときは、その免許を取り消し、又は三箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。
一 この法律若しくはこの法律に基く命令又はこれらに基く処分に違反したとき。
(以下省略)
第110条(罰則)
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
一 第四条の規定による免許 (中略) がないのに、無線局を開設した者
(以下省略)
主な不法無線局の例
1 アマチュア無線機器を使用する不法無線局
不法アマチュア無線は、主に145MHz帯、430MHz帯の周波数を使用する不法無線局です。正規のアマチュア無線に混信妨害を与えるほか、アマチュア無線として使用できる周波数を逸脱して運用し、消防・救急無線、鉄道用無線、警察無線などに妨害を与える場合があります。
2 不法市民ラジオ(不法CB無線)
不法市民ラジオは、27MHz帯の周波数を使用する不法無線局です。漁業無線などに混信妨害を与えるほか、空中線電力増幅器(ブースター)を使用した場合は、テレビ・ラジオの受信、電力系ブレーカー、電話機、コンピューターなどにも障害を与える場合があります。
3 パーソナル無線機器を使用する不法無線局
不法パーソナル無線は、900MHz帯の周波数を使用する不法無線局です。設備を電子的に改造したものが多く、正規のパーソナル無線に混信妨害を与えるほか、パーソナル無線として使用できる周波数を逸脱して運用し、携帯電話、防災行政無線、MCA無線などにも妨害を与える場合があります

連絡先
東海総合通信局 監視課
電話:052-971-9470

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