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「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」とは

「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」とは?

 国民の暮らしを担う地方公共団体は今、健全な財政を維持する経営の能力が問われています。しかし、一部の自治体の著しい財政悪化が明らかになったように、従前の制度では事態が深刻化するまで状況が明らかにならないという課題がありました。地方公共団体の財政状況を統一的な指標で明らかにし、財政の健全化や再生が必要な場合に迅速な対応を取るための「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」(「健全化法」)が平成21年4月に全面施行されました。

旧再建法との違い

 地方公共団体の財政再建制度については、地方財政再建促進特別措置法(昭和30 年法律第195号。以下「旧再建法」という。)による赤字の地方公共団体に対する財政再建制度と地方公営企業法(昭和27 年法律第292 号)による赤字企業に対する財政再建制度が設けられていました。

 しかし、これまでの制度については、わかりやすい財政情報の開示や早期是正機能がない等の課題が指摘され、財政指標を整備してその公表の仕組みを設けるとともに、地方分権を進める中で財政の早期健全化及び再生のための新たな制度を整備することが提言され、健全化法の制定に至りました。

 健全化法では、監査委員の審査や議会への報告・住民への公表等を義務づけて情報開示を徹底するとともに、早期健全化基準を設け、基準以上となった地方公共団体には財政健全化計画の策定を義務づけて自主的な改善努力を促します。また、フローだけでなくストックにも着目し、公営企業や第三セクターの会計も対象とする新たな指標を導入するなど、地方公共団体の財政の全体像を明らかにする制度となっています。

法律の概要

 「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」(平成19 年法律第94 号)は、平成19 年6月22 日に公布されました。
 健全化判断比率および資金不足比率の公表に関する規定は、平成20年4月1日から施行しており、平成19年度の決算に基づく健全化判断比率等から公表されています。また、財政健全化計画などの策定義務など、そのほかの規定は、平成21年4月1日に施行され、平成20年度以降の決算に基づいて適用されています。
 法律で政省令事項とされた財政指標の算定方法の細目や財政の早期健全化・再生の基準等については、「地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令」(平成19 年政令第397号)及び「地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行規則」(平成20 年総務省令第8号)などにより定められています。

 法律の概要は、以下のとおりです。

健全化法関係法令

関係資料

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