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保健福祉・食品衛生関係養成施設の指導監督に関する行政評価・監視
評価・監視結果に基づく関東信越厚生局に対する所見表示

報道資料
平成17年1月17日
総務省関東管区行政評価局

行政評価・監視は、総務省が行う評価活動の一つで、行政の運営全般を対象として、主として合規性・適正性・能率性等の観点から評価を行い、行政運営の改善を推進するものです。

I 調査の背景

  •  国の資格制度は、社会経済の複雑・高度化に伴い、各種専門知識・技能保持者に対する社会的需要を背景に逐次創設されてきたが、その養成施設は、当該資格者の量的確保のみならず、知識技能の向上に大きな役割
  •  栄養士等の資格を得るためには、厚生労働大臣が指定した養成施設において法令等で定める期間以上知識及び技能を修得する必要がある。養成施設は、施設設置者の申請により指定されている
  •  保健福祉及び食品衛生の分野における資格制度は、国民の健康な生活の確保に直結していることから、養成施設での的確な教育は重要
  •  保健福祉及び食品衛生関係養成施設の適切な管理・運営を図る観点から、関東信越厚生局の指導・監督の実施状況等を調査

II 調査対象

  • 厚生労働省関東信越厚生局
  • 地方公共団体(埼玉県、茨城県、栃木県、群馬県、山梨県)
  • 関係団体 97養成施設(茨城県、栃木県、群馬県、東京都、埼玉県、山梨県、長野県所在)
    (栄養士養成施設11、調理師養成施設11、理容師養成施設8、美容師養成施設12、保育士養成施設13、社会福祉士養成施設6、介護福祉士養成施設14、社会福祉主事養成機関7、精神保健福祉士養成施設5、製菓衛生師養成施設10)

1 卒業認定の適正化

制度・仕組み
  • 資格取得の条件
    • 養成施設を卒業した後に国家試験合格 → 理容師、美容師、社会福祉士、精神保健福祉士、製菓衛生師
    • 養成施設の卒業で資格を取得 → 栄養士、介護福祉士、社会福祉主事、調理師、保育士
    • 児童福祉施設等で技術を修得し国家試験合格により資格を取得 → 保育士、介護福祉士
    • レストラン等で調理の業務に2年以上従事し国家試験合格により資格を取得 → 調理師
  • 教科目の履修条件
    • 指定基準等に定める各教科目の履修が卒業の条件
    • 保育士については各教科目の単位数が定められているが、1単位の授業時間数は短期大学設置基準に基づき各養成施設ごとに設定されている
現状・実態
  1. 養成施設の学則において、「出席時間数が授業時間の3分の2に達しない者は、その科目について評価を受けることはできない。」等と規定し、結果として3分の1までの欠席を容認するなど記載内容に不備があるもの
    4種12施設12事例
  2. 実際に実施している授業時間数が指定規則に定める授業時間数を下回っているもの
    7種19施設19事例
  3. 栄養士、調理師、保育士、介護福祉士及び社会福祉主事は、養成施設を卒業すれば資格の取得が可能となるが、履修時間が足りないもの
    5種21施設21事例
  4. 履修時間数が指定基準を下回っているのに卒業させ、国家試験を受けさせているもの
    5種11施設11事例
所見要旨
関東信越厚生局は、
  1. 卒業認定に関し学則の記載内容に不備があるものについては、その是正を指導すること
  2. 指定規則等に定める授業時間数以上のカリキュラムの授業時間数を設定するよう指導すること
  3. 基準に定める授業時間数の履修状況を的確に把握し、履修時間数が不足する生徒に対しては卒業を認めないこと、養成施設を卒業すれば国家資格を得ることが可能なものについても基準を満たすことを卒業条件とすることなど、卒業認定を厳正に行うよう指導すること

2 指定基準の遵守の徹底

現状・実態
  1. 教員資格のない者又は資格を有しているか確認できない者が授業を行っているもの
    9種33施設54事例
  2. 教員数が基準を満たしていないもの
    9種16施設17事例
  3. 学生又は生徒数が指定基準の定員を上回っているもの
    8種22施設26事例
  4. 定期報告が未提出又は報告内容が実際のものと異なるもの
    6種16施設21事例
  5. 実習先の生徒に対する巡回指導回数が定められた基準に満たないもの
    3種8施設8事例
  6. 学級数が未記載など学則の内容に不備があるもの
    4種7施設7事例
  7. 複数の養成施設又は同クラスが合同授業を行っているもの
    5種5施設5事例
  8. 教室面積が基準を満たしていないなど施設、設備の不備があるもの
    4種8施設10事例
  9. その他
    9種27施設35事例
所見要旨
 関東信越厚生局は、養成施設に対し、指定基準の遵守及び法令に従った是正措置を講じさせるとともに、重点的・計画的な立入調査等により指導を行う必要がある。

3 事務処理の適正化

制度・仕組み
  •   行政手続法第6条により、行政庁は、申請がその事務所に到達してから当該申請に対する処分をするまでに通常要すべき標準的な期間を定めるよう努めるとともに、これを定めたときは、これらの当該申請が提出されている機関の事務所に備え付けその他の適当な方法により公にしておかなければならないとされている。
現状・実態
  1. 製菓衛生師養成施設については、標準処理期間を設定している。
  2. 保育士養成施設については、厚生労働省が標準処理期間を3ヶ月と通知しており、また、厚生局は、養成施設の指定権者の立場で標準処理期間の設定ができるが、設定していない。指定を行った3養成施設の処理期間は4ヶ月〜5ヶ月であるなど、厚生労働省が示した標準処理期間を大幅に超えている。
  3. 残り8種の養成施設の指定事務に係る標準処理期間は、未設定。このうち4種10養成施設は、処理期間が3ヶ月を超え、中には最大8ヶ月の処理期間を要しているものがある。
    (3ヶ月2施設、4ヶ月1施設、5ヶ月1施設、6ヶ月3施設、7ヶ月2施設、8ヶ月1施設)
  4. 生徒の定員、養成施設等の変更承認にかかる標準処理期間を設定していないこともあり、13年度以降に変更承認申請を行った66件のうち43件が、申請書受理から承認までに3ヶ月以上の期間を要している。(3ヶ月15施設、4ヶ月8施設、5ヶ月6施設、6ヶ月8施設、7ヶ月3施設、8ヶ月3施設)
    このため、
    • 承認を得ないまま新課程による授業の実施を余儀なくされているものが、4件みられる。
    • 実習施設の変更承認申請の承認が遅延したため、前期の実習施設での教育変更を余儀なくされたものが、1件みられる。
所見要旨
 関東信越厚生局は、養成施設指定事務及び承認変更手続に係る標準処理期間を設定し、設定された標準処理期間を遵守すること。

4 併設養成施設における合同授業等の実施(規制緩和)

制度・仕組み
  • 同時に授業を行う1学級の生徒数は、40人以下あるいは50人以下とされている。
  • 複数の養成施設の指定を受けている場合でも、合同・合併授業の実施は、ほとんどが認められていない。
現状・実態
  1. 理容師及び美容師の両課程を併設している養成施設では、1)生徒数が少ない、2)カリキュラムがほとんど同じ、3)養成施設運営上合理的であるなどの理由で、いわゆる座学の授業の一部を合併により実施しているものが1施設
  2. 福祉関係養成施設のなかには、社会福祉士及び介護福祉士の両課程の専門科目を合併により実施しているものが2施設
  3. 同時に授業を行う1学級の生徒数は、40人あるいは50人以下とされているが、定数を超えて授業を実施しているものが16施設。このうち4施設では、複数のクラスが同時に授業を実施しており、中には100人を超えている施設もみられる。
所見要旨
 関東信越厚生局は、厚生労働省に対し、授業内容が同一と認められる教科課程については、各養成施設間での合併授業の実施、及び同一養成施設において合同で授業を行う場合の学生又は生徒数の緩和について、検討するよう上申すること。

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