総務省の行政相談は、国の業務や特殊法人・独立行政法人の業務のほか、都道府県・市町村の業務のうち、国からの法定受託事務(国が直接実施すべきであるが、国民の利便性等の観点から、法令により地方公共団体が実施することとされている事務)に該当するもの、補助に係るもの等を対象にして、国民の皆様からの苦情や意見、要望を受け付け、担当行政機関とは異なる立場から必要なあっせんを行い、その解決や実現の促進を図るとともに、皆様の声を行政の制度及び運営の改善に反映させるものです。
国、独立行政法人、特殊法人等の業務や手続きなどについて、
◆ 複数の行政機関の間に意見の相違があり手続きが進まない
◆ 相手の行政機関が十分に説明をしてくれない
◆ 苦情や困っていることがあるが、どこに相談してよいか分からない
◆ 手続きや申請書類などの簡素・簡略化を図って欲しい
などのことがありましたら、お気軽にご相談下さい。
相談は無料で、相談者の秘密は固く守ります。
行政相談の受付窓口については、こちらをご覧ください。
総務省の行政相談は、国の行政などに関する苦情・要望等を受け付け、相談者と関係行政機関の間に立ち、担当行政機関とは異なる立場から、苦情が自主的に解決されるよう促進する行為(あっせん等)を行っております。
なお、関係行政機関に対して指導、監督、命令する権限は付与されておりません。
また、ご相談に応じられない内容(捜査に着手しているもの、裁判をしたもの、不服申し立てをしたもの、高度の政策判断・技術的判断を要するもの等)がありますのでご留意ください。
行政相談を含めた、行政評価局の業務に関する「よくある質問」(FAQ)はこちらをご覧ください。
関東管区行政評価局及び埼玉県内の行政相談委員は、地域の皆さまのご要望を受けて、行政相談を通じて日常生活と行政との関わりについて授業を行う「行政相談出前教室」を開催しています。
「行政って何?」という素朴な疑問から、「通学路のカーブミラーが壊れているので直してほしい。」や「通学路が暗くて危険なので、街路灯を設置してほしい。」など、 身近な行政への困りごとにも対応します。
「行政相談出前教室」の開催を希望される方は、関東管区行政評価局行政相談課(電話:048−600−2311)まで、ご連絡ください。