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新潟県中越地震被災農家の早期自宅再建のための農地の農用地区域からの除外手続等の迅速化について行政苦情救済推進会議の意見を踏まえた通知

  •  総務省新潟行政評価事務所では、新潟県中越地震の被災者に対する支援策の一環として、新潟県内の6市町で「被災者支援なんでも行政相談所」を開設してきた。
  •  その際に受け付けた次の行政相談について、関東管区行政評価局では、行政苦情救済推進会議(座長:成田頼明横浜国立大学名誉教授)に諮り、その意見を踏まえて、平成17年3月11日、農林水産省北陸農政局に対し、新潟県中越地震被災農家の早期自宅再建のための農地の農用地区域からの除外手続等の迅速化について、当局の意見を通知した。

相談内容

 自宅が新潟県中越地震で被害を受けたので、農用地区域内の農地に新たな住宅を建設したいが、市町村及び新潟県の手続に通常6箇月を要すると説明を受けた。これでは、次の冬までに竣工は見込めない。
 農地の保護は重要であるが、被災して農地以外に適地を持たない者に対しては、特例として、審査手続きを短縮する措置を講じて欲しい。

農地法及び農振法の農地転用に関する規制

 農地所有者は、農地法に基づき県知事へ農地転用許可申請を行えるが、その際、農振法の農用地区域内農地については、市町村が農地を農用地区域から除外した後でなければ、行うことができない。
(注) 1  「農振法」の正式名称は、「農業振興地域の整備に関する法律」。
    2  「農用地区域」とは、農振法に基づく市町村農業振興地域整備計画(農振計画)において、耕作地等として用途区分された区域のこと。

農用地区域内農家の農地転用までの手続き

農用地区域内農家の農地転用までの手続きを示した図:この図についての詳細は、関東管区行政評価局までお問い合わせください。代表番号:048−600−2300

北陸農政局の新潟県中越地震に対応した技術的助言

 北陸農政局は、平成16年10月29日に新潟県に対して、次のような技術的助言を行い、新潟県は、市町村に対して当該助言を文書で通知している。

  • 農用地区域内農地を転用する場合、農振計画変更手続と農地転用許可手続を並行処理する迅速処理例を提示
  • 農振法及び農地法には、災害による移転代替地の取得に関する特例の定めがなく、通常の手続きとなるので、市町村と協力しながら事前相談等により迅速に対応するように説明

当局が調査した3市町の北陸農政局の技術的助言への対応

  1. 長岡市は、県長岡地域振興局と連携して、技術的助言に準拠して次の措置を実施。
    • 被災農家から農用地除外申出を平成16年12月に特別に受付(通常は1月)
    • 市の審査と並行して、県が事前ヒアリングに対応するよう依頼
    • 農振法第11条の公告期間中に農地転用手続に着手、全ての手続は3月末日までに完了する予定
  2. 小千谷市及び川口町は、新潟県中越地震の災害対応などのため、農振計画変更手続の迅速処理方法や農地転用手続との並行処理の検討が遅滞。

北陸農政局に通知した内容

 北陸農政局は、被災農家の早期住宅再建の促進を図るため、新潟県及び市町村に対して、農用地区域除外及び農地転用手続きの迅速処理に関し、その方法を周知することが適当であると考える。
 また、今後の大規模災害に備えて、新潟県中越地震に対応して講じた今回の迅速処理方策について、他の農政局並びに管内の県及び市町村に情報提供することも必要であると考える。

当局が提示した農用地区域除外等の迅速処理の内容

(新潟県に関すること)
  • 被災農家住宅の建て替えに係る農振計画の変更を伴う農地転用案件(以下「被災農家住宅建替案件」という。)については、随時の事前相談等への弾力的な対応を行うことを管内の市町村に周知
  • 農地転用手続きは、農振法第12条の農振計画の決定の公告後、速やかに転用許可できるよう、法定手続前であっても農振計画の変更と農地転用許可手続きの調整を図りながら並行処理できることを管内の市町村に周知
(市町村に関すること)
  • 被災農家住宅建替案件の相談を集中的に受け付ける期間を設定し、広報紙等を活用して住民に周知
  • 農振計画の変更に係る農振法第11条に基づく縦覧等の法定手続き中であっても、その他の被災農家住宅建替案件について、随時、新潟県との調整を図りつつ、先行する計画変更の法定手続き終了後、速やかに計画変更の法定手続を行えるように弾力的に対応
  • 農振計画の変更に当たっては、被災農家住宅建替案件を他の案件に優先して対応

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