マイナンバー制度

マイナンバー制度は行政の効率化、国民の利便性の向上、公平・公正な社会の実現のための社会基盤です。


 マイナンバーは、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関が保有する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されます。

 マイナンバー制度の導入のポイントは、次のとおりです。

国民の利便性の向上

 これまで、市区町村役場、税務署、社会保険事務所など複数の機関を回って書類を入手し、提出するということがありました。マイナンバー制度の導入後は、社会保障・税関系の申請時に、課税証明書などの添付書類が削減されるなど、面倒な手続が簡単になります。また、本人や家族が受けられるサービスの情報のお知らせを受け取ることも可能になる予定です。

行政の効率化

 マイナンバー制度の導入後は、国や地方公共団体等での手続で、個人番号の提示、申請書への記載などが求められます。国や地方公共団体の間で情報連携が始まると、これまで相当な時間がかかっていた情報の照合、転記等に要する時間・労力が大幅に削減され、手続が正確でスムーズになります。

公平・公正な社会の実現

 国民の所得状況等が把握しやすくなり、税や社会保障の負担を不当に免れることや不正受給の防止、さらに本当に困っている方へのきめ細かな支援が可能になります。

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平成27年10月以降、マイナンバーが通知されています。転居等で「通知カード」を受け取れなかった方は、住民票のある市区町村にお問合せください。

 平成27年10月以降、住民票を有する方に12桁のマイナンバー(個人番号)が通知されています。新たに生まれた方か国外から転入されてきた方などには、市区町村窓口での手続後、マイナンバーが通知されます。外国籍の方でも、中長期在留者、特別永住者などで住民票がある場合には、マイナンバーが付番されます。

 通知は、市区町村から、住民票の住所地あてに「通知カード」が簡易書留で郵送されることにより行われます。住民票の住所地と異なるところにお住まいの方は注意してください。

 やむを得ず住民票の住所地と異なる場所(居所)にお住まいの方は、居所を登録することで、当該居所に通知カードを送付することが可能です。
 転居等で「通知カード」を受け取れなかった方は、住民票のある市区町村にお問合せください。

 マイナンバーは一生使うものです。マイナンバーが漏えいして、不正に使われるおそれがある場合を除いて、番号は一生変更されませんので、ぜひ大切にしてください。

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個人番号利用時における本人確認の方法

マイナンバーカードは1枚で番号確認と身元確認が可能な唯一な書類であることを説明した概要図

 マイナンバー制度導入後は、社会保障・税・災害対策における各種手続において、身元(実存)確認とともに、個人番号の記載・確認を求められることとなります。
 この際、もしマイナンバーカードがなければ、通知カード等番号確認のための書類と、運転免許証や旅券等身元確認のための書類の2種類の書類が必要となります。
 しかし、マイナンバーカードを取得すれば、1枚で番号確認と身元確認を行うことができます。

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マイナポータル

 マイナポータルは、政府が中心となり運営するオンラインサービスです。子育てに関する行政手続きがワンストップでできたり、行政からのお知らせが自動的に届いたりします。
 なお、マイナポータルを利用する際は、なりすましの防止等、情報セキュリティに十分に配慮する必要があることから、マイナンバーカードに搭載される公的個人認証サービスの電子証明書によりログインすることとしています。

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特定個人情報保護評価書

 情報提供ネットワークシステムの運営に関する事務の特定個人情報保護評価書を掲載しています。(大臣官房個人番号企画室作成)

マイナンバーの紐付けに関する一斉点検

 総務省内の各部局から、マイナンバーの取得や紐付け等の事務処理を行う機関に対し、実態調査の実施を依頼する通知を令和5年7月12日に発出しました。 ※調査様式等のエクセルファイルについては省略しております。

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