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民間事業者におけるマイナンバーカードの利活用

マイナンバーとマイナンバーカード(ICチップ)の利用について

 マイナンバーカードには、法令で利用できる主体が限定されている「マイナンバー」のほかに、民間も含めて幅広く利用が可能な「電子証明書」と「ICチップの空き領域」が搭載されています。

 「電子証明書」を利用することにより、オンラインでの本人確認のための公的サービスである公的個人認証サービス(JPKI)を利用することができ、「ICチップの空き領域」には、民間事業者独自に様々なカードアプリを搭載することができます。

マイナンバーカードについて ◎ICチップ内の電子証明書の利用にはマイナンバー(個人番号)は使用しません 法令で利用できる主体が限定 (1)マイナンバー ・社会保証、税又は災害対策分野における法定事務又は地方公共団体が条例で定める事務においてのみ利用可能 ・マイナンバーを利用できる主体は、行政機関や歴用主など法令に規定された主体に限定されており、そうでない主体がカードの裏面をコピーする等により、マイナンバーを収集、保管することは不可 民間も含めて幅広く利用が可能 (2)電子証明書(署名用電子証明書・利用証明用電子証明書) ・行政機関等(e-Tax、マイナポータル、コンビニ交付等)のほか、総務大臣が認める民間事集者も活用可能 (3)空き領域 ・市町村・都道府県等は条例で定めるところ、国の機関等 は総務大臣の定めるところにより利用可能 例:印鑑登録証、国家公務員身分証 ・新たに民間事業者も総務大臣の定めるところにより利用可能に

民間事業者の皆様からのお問い合わせ先

 民間事業者のマイナンバーカードの利活用に関するお問い合わせ先はこちらです。

マイナンバーカード民間事業者利活用相談担当
(総務省自治行政局住民制度課内)
E-mail : mykey-cardrikatsuyou/atmark/soumu.go.jp
(注:迷惑メール防止対策のため、/atmark/を、@に置き換えてください。)

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