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行政管理局の紹介

 行政管理局は、以下の業務に取り組んでいます。

  • 行政手続法、情報公開法等行政通則法の適正な運用の確保による行政運営の公正性・透明性向上
  • 業務プロセスの見直し・改善、オフィス改革など行政における業務改革の推進
  • 国の政策実施機能の向上のための独立行政法人制度の適正かつ円滑な運用の確保

※「機構・定員管理」については平成23年5月30日に内閣人事局別ウィンドウで開きますに、「デジタル・ガバメントの推進」については令和3年9月1日にデジタル庁別ウィンドウで開きますに、「行政機関等における個人情報の保護」については令和4年4月1日に個人情報保護委員会別ウィンドウで開きますに移管しました。

新着情報

行政の仕組みやルールに関する調査研究の実施

 新たな行政課題や行政を取り巻く環境の変化に対応するため、中長期的に行政運営において求められる仕組み・ルールについての調査研究を積極的に実施しています。

 また、調査研究で得られた成果を踏まえ、国の行政の基本的・通則的な法制度に関する企画・立案の実施に取り組んでいます。

 調査研究については、最新動向の発信及び実務と研究とのネットワーク構築を目的として、メールマガジン「Realm」を発行しています。広く研究者や実務家の皆様のご登録をお待ちしております。

 ・メールマガジン「Realm」の詳細PDF
 ・メールマガジン「Realm」のサンプルPDF

業務改革の推進

 人口減少への対応策として社会全体の生産性向上が課題となる中、行政においても、業務の非効率を是正してより付加価値の高い業務に資源を投入できる環境を整えることが重要となっています。こうした背景を踏まえ、行政管理局では、BPR(Business Process Reengineering)と呼ばれる手法を活用した業務フローの抜本的な見直しや、オフィス改革などを各省に展開し、行政における業務改革の推進に取り組むことで、利用者中心の行政サービス実現を目指しています。

情報公開の推進

 「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」(平成13年4月1日施行)及び「独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律」(平成14年10月1日施行)は、国民に対し政府の説明責任を全うする観点から、行政機関及び独立行政法人等(全ての独立行政法人及び政府の一部を構成するとみられる特殊法人・認可法人)が保有する文書についての開示請求権等を定めており、国民に開かれた行政の実現を図るために重要な法律です。

 総務省では、両法律の適正かつ円滑な運用が行われるよう推進しています。

行政手続における公正の確保・透明性の向上、簡易迅速な権利利益の救済

 「行政手続法」は、許認可等についての申請の審査、届出、政令・省令等の「命令等」を定める際の意見公募手続などについて共通するルールを定めています。また、「行政不服審査法」は、違法、不当な行政処分による権利利益の侵害をされた場合に、行政機関等に対し不服を申し立て、救済を求める制度を定めています。行政管理局では、これらの制度趣旨に沿った手続の徹底や国民への情報提供の充実等を行っています。

独立行政法人制度の適正かつ円滑な運用の確保

 独立行政法人制度は、中央省庁等改革の一環として平成13年に導入されました。政策の企画立案部門と実施部門を分離し、実施部門に独自の法人格と運営裁量を与えることで、業務の質の向上や効果的な政策実施を図っています。
 独立行政法人の業務については、独立行政法人がその能力を最大限発揮して社会課題の解決に一層貢献できるよう、各府省が目標を策定し、定期的に厳格な事後評価を行い、組織や業務の見直しを行うこととなっています。
 総務省は、独立行政法人に共通する制度(目標策定・評価に関する指針、会計基準、各種ガイドライン等)を企画・立案するとともに、独立行政法人の業務追加など、新設・改廃に際し、その妥当性について審査を行っています。
 また、総務省の独立行政法人評価制度委員会は、各府省が行う法人の目標策定・評価について第三者的視点から点検しているほか、法人運営の参考となるよう、法人が工夫して業務運営を行っている事例を収集し、発信しています。

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