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行政管理局の紹介

 国民の声を行政に活かせるように、行政機関や行政サービスを効率的で質の高いものにしていきます。
 そのために、行政の減量・効率化の推進や、ITを活用しての電子政府の推進を行っています。
 また、行政機関における情報公開、個人情報保護など、行政に対する国民の信頼を確保するための法律の適正な運用を行っています。

新着情報

機構・定員の管理

 行政機構・定員については、膨脹を抑制しつつ、行政需要の変化に対応した効率的な業務処理体制を確保することが必要です。
 このため、行政管理局は、累次にわたる定員合理化計画の実施や機構・定員の審査を通じ、簡素で効率的な行政組織づくり、定員配置の適正化を図っています。
 国の行政機関の定員については、定員合理化計画を着実に実施するとともに、増員を厳しく限定する「厳格な定員管理」を行うほか、個別の事務・事業について大胆かつ構造的な見直しを行うことにより、平成18年度から5年間で5.7%(約 19,000人)以上の純減に取り組んでいます。

行政の減量・効率化

 厳しい財政事情の中にあって、行政が取り組むべき緊要な諸課題に的確に対応していくためには、経済社会情勢の変化に対応した「簡素で効率的な政府」を実現することが重要です。
 このような状況の下、行政管理局は、行政改革推進法等に基づき、地方支分部局の業務やIT化に係る業務を始めとする業務全般の見直しの徹底により、国の組織・業務の減量・効率化を着実に進めることとしており、毎年、機構・定員の審査を通じてその具体化を図るとともに、その内容を減量・効率化に関する取組方針として取りまとめ、公表しています。

独立行政法人の見直し

 独立行政法人は、政策の企画立案機能と実施機能を分離し、実施部門の効率性や質の向上等を図るため、国とは別の法人格を有する法人として設立されるものです(平成20年4月現在101法人)。
 行政管理局では、関係機関とも連携して、101法人を85法人に統廃合、1,569億円の財政支出削減など独立行政法人の抜本的見直しを内容とする「独立行政法人整理合理化計画」を平成19年12月に閣議決定し、その中で、(1)競争性のない随意契約1兆円のうち、約7割(0.7兆円)を一般競争入札等に計画的に移行、(2)独立行政法人の保有資産の見直し、(3) 関連法人等との関係の透明化といった横断的事項の見直しを決定し、独立行政法人の業務運営の効率化、自律化を推進しています。

電子政府の推進

 政府は、国民の利便性向上と行政運営の簡素化、効率化を図るため、「電子政府推進計画」(平成18年8月決定、平成19年8月一部改定、平成20年12月一部改定)等に基づき、各種施策を推進しています。
 国の行政機関が扱う申請・届出等の手続については、平成19年3月までに約1万3000種類(約94%)をオンラインで行える環境が整っています。政府は、オンライン利用の飛躍的拡大を図るため、平成20年9月に「オンライン利用拡大行動計画」を策定し、国民に広く利用されている71手続についてオンラインのメリット拡大、使い勝手の向上等の措置を集中的に講じていくとともに、電子政府に関する広報・普及、意見要望の把握や、電子政府の総合窓口(e-Gov)を活用したワンストップサービスの実現など、国民のオンライン利用を促進するための取組を重点的に推進しています。
 各府省の業務・システムについては、最適化(効率化・合理化)を推進するため、84分野の最適化計画を策定したところです。政府の情報システム調達については、「情報システムに係る政府調達の基本方針」(平成19年3月決定)に基づき、分離調達の実施等、コストの低減や調達手続きの透明性を高めるため具体的取組を強力に推進しています。
 また、PDCA(Plan(計画)-Do(実施)-Check(評価)-Action(改善))サイクルによる最適化の取組や、外部有識者からなる「電子政府評価委員会」による費用対効果の観点も含めた厳正な評価など、電子政府の推進・評価体制を充実・強化していきます。

情報公開の推進

 「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」(平成13年4月1日施行)及び「独立行政法人の保有する情報の公開に関する法律」(平成14年10月1日施行)は、国民に対し政府の説明責任を全うする観点から、行政機関及び独立行政法人等(すべての独立行政法人及び政府の一部を構成するとみられる特殊法人・認可法人)が保有する文書についての開示請求権等を定めており、国民に開かれた行政の実現を図るために重要な法律です。
 総務省では、両法律の適正かつ円滑な運用が行われるよう推進しています。

個人情報の保護

 行政の適正かつ円滑な運営を図りつつ、個人の権利利益を保護するため「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」及び「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律」が平成17年4月1日から施行されています。
 両法律では、個人情報の保有の制限、利用目的の明示、利用及び提供の制限、正確性の確保及び安全確保の措置等の行政機関における個人情報の取扱いに関する基本的なルールを定めるとともに、これらのルールを担保するための本人関与の仕組みとして、開示請求権、訂正請求権及び利用停止請求権等を設けています。
 総務省では、両法律の適正かつ円滑な運用が行われるよう推進しています。

行政運営における公正の確保、透明性の向上

 許認可申請の審査、届出等や、「命令等」を定める際の意見公募手続などの共通ルールを定めた「行政手続法」の遵守・周知を徹底することにより、行政運営における公正の確保、透明性の向上を図っています。
 また、国民の権利利益を救済するための手続きを定めた「行政不服審査法」について、より利用しやすい有効な制度となるよう必要な見直しに取り組んでいます。

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