レンタル携帯電話事業者の方へ

契約締結時に規定の方法で本人確認を行い、確認記録を保存することが必要です!

携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律(平成17年法律第31号、以下「携帯法」。)では、通話可能な携帯電話等を貸与する事業者に対して、契約時(貸与時)の本人確認【公的書類による契約者の氏名・住居・生年月日(契約者が法人の場合は、当該法人の名称・所在地)の確認】、確認に関する記録の作成と契約終了後三年間の保存を定めています。

本人確認の方法は概ね以下のとおりです。
 〇対面手続の場合   :本人確認書類の提示を受ける方法
 〇非対面手続の場合:本人確認書類又はその写しの送付を受け、記載の住居にあてて携帯電話等を本人
                限定受取郵便等により送付する方法

また、本人確認書類とは、
 〇個人の場合:運転免許証、パスポート、マイナンバーカード等
 〇法人の場合:登記事項証明書、印鑑登録証明書等
 を指します。なお、個人に関する本人確認書類は原則として顔写真付きである必要があります。

なお、携帯電話やSIMカードを貸与するに当たり、携帯電話等の通信料金や提供条件等について何らかの変更を加えている場合(例:通話料を独自に定めている、通話時間当たりで機器利用料を定めているなど)には、「機器の貸与と併せた電気通信役務の提供を行っている者」として届出が必要となります。詳細については、電気通信事業参入マニュアル[追補版]PDFをご参照ください。

周知用ポスターのご案内

レンタル携帯電話事業者が店頭で説明する際に、その助けとなるよう下記の各ポスターを作成しました。
レンタル携帯電話利用者の方への周知にあたり、ご活用下さい。

1 旅行者向け
 〇本人確認の御協力のお願い(日本語)PDF
 〇本人確認の御協力のお願い(英語)PDF
 〇本人確認の御協力のお願い(中国語)PDF
 〇本人確認の御協力のお願い(韓国語)PDF

2 学校向け
 〇修学旅行等において携帯電話のレンタルサービスを利用する際の注意についてPDF

携帯法平成20年改正の概要

携帯法においては、平成17年の制定時より、レンタル携帯電話事業者における本人確認義務が定められていましたが、その具体的な方法等についての定めはありませんでした。
しかしながら、利用者の不明なレンタル携帯電話等が特殊詐欺等に多数利用されているという状況から、そのような携帯電話の発生を防止するために、平成
20年改正において、上記のような具体的な本人確認義務及び本人確認規則の作成・保存義務が定められるとともに、違反者に対する刑事罰が規定されました(平成2012月1日施行)。
 

Q&A


法の詳細については、Q&Aをご確認下さい。
 

参考資料

問い合わせ先

総務省 総合通信基盤局
電気通信事業部 消費者行政第二課
TEL:03-5253-5847 FAX:03-5253-5868


※電気通信事業参入マニュアルの内容については、
    総務省 総合通信基盤局
    電気通信事業部 データ通信課
    TEL:03-5253-5852 FAX:03-5253-5855
 

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