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「携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律」(携帯電話不正利用防止法)とは、いわゆる振り込め詐欺対策などの携帯電話の不正利用を防止するため、携帯電話の契約時の本人確認義務や携帯電話の無断譲渡の禁止などを内容とする法律です。
〈平成20年12月1日から改正携帯電話不正利用防止法が施行されました。〉
1.携帯電話不正利用防止法について 振り込め詐欺には契約者のはっきりしない匿名の携帯電話が悪用されているとの指摘を受け、携帯電話事業者に契約者の本人確認義務を課すこと等を内容とする「携帯電話不正利用防止法」が、平成17年4月に成立し、平成18年4月より全面施行されております。同法の概要は以下のとおりです。 1) 携帯音声通信事業者(携帯電話事業者及びPHS事業者)に対し、携帯電話等(携帯電話及びPHS)の契約締結時及び譲渡時に、契約者の本人確認を義務付けること 2) 契約者が、本人確認の際に虚偽の氏名等を申告することを処罰の対象とすること 3) 携帯音声通信事業者に無断で、業として有償で通話可能な携帯電話等を譲渡することを処罰の対象とすること 4) 自己が契約者となっていない通話可能な携帯電話等を譲り渡し又は譲り受けることを処罰の対象とすること 5) 相手方の氏名等を確認せずに、業として有償で通話可能な携帯電話等を貸与することを処罰の対象とすること 6) 通話可能な携帯電話等が一定の犯罪に利用された場合等において、警察署長からの求めを受けて、携帯音声通信事業者が契約者の確認を行うことができること 7) 携帯音声通信事業者は、契約者が本人確認に応じない場合等には役務の提供を拒むことができること
2.20年改正について また、レンタル携帯電話事業者による本人確認の厳格化等を内容とする改正携帯電話不正利用防止法が平成20年6月に成立し、同年12月1日から施行されています。同法の概要は以下のとおりです。 1) 携帯電話の貸与業者に対しても、運転免許証等の身分証を確認することによる契約者の本人確認を義務づけること 2) SIMカードについても、通話可能端末設備と同等の規律を課すものとすること 3) 国家公安委員会は、携帯電話事業者に対する情報の提供や、振り込め詐欺対策に対する国民の理解を得るために必要な措置を講ずること
なお、法律及び施行規則の詳細につきましては、「関係資料」欄をご覧ください。 また、振り込め詐欺の件数や被害額等の詳細は、警察庁のHPをご参照ください。 |
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お問い合わせ先 |
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【法制度に関するお問い合わせ】 総務省 総合通信基盤局 電気通信事業部 消費者行政課 電話:03-5253-5843
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携帯電話不正利用防止法 |

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【架空請求や不当請求に関するご相談】 架空請求や不当請求についてお悩みの方は、最寄りの消費生活センターにご連絡下さい。 ・最寄りの消費生活センターの連絡先 →国民生活センター HPからご覧になれます。
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平成21年4月8日 ホテル・旅館業業関係者向けページ、学校関係者向けページを新設しました。 平成21年1月4日 旅行会社関係者向けページを新設しました。 平成20年12月10日 外国人向けポスターを用意しました。店頭などでお使い下さい。(→日本語・英語・中国語・韓国語) 平成20年12月5日 Q&Aに良くある質問を追加しました。 平成20年12月1日 改正法が施行されました。 平成20年11月13日 携帯電話不正利用防止法施行規則のの一部を改正する省令が交付されました。 平成20年11月9日 説明会資料を公開いたしました。 平成20年11月6日 説明会資料を一部公開いたしました(「法律の概要・条文・資料」コーナーにおいて)。 平成20年10月20日 説明会を行います(11月6日大阪、11月10日東京)。詳しくはこちら。 平成20年10月17日 携帯電話不正利用防止法の一部を改正する法律の施行日が閣議決定されました(12月1日施行)。 平成20年10月6日 HPを改正しました(Q&Aなど)。 平成20年106日月 省令案のパブリックコメントの結果を公表しました。 平成20年9月25日 省令案のパブリックコメント を終了しました。 平成20年8月26日 省令案のパブリックコメントを開始しました。(レンタル携帯電話の本人確認手続等) 平成20年6月11日 携帯電話不正利用防止法の一部を改正する法律が成立しました。 |