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端末機器に関する基準認証制度について

1.概要

電話機、FAX、モデム等の端末機器を電気通信事業者のネットワーク(電気通信回線設備)に接続し使用する場合、原則として利用者は、電気通信事業者の接続の検査を受け、当該端末機器が電気通信事業法に基づく技術基準に適合していることを確認する必要があります。

ただし、登録認定機関から技術基準に適合していることの認定を受けるなどして総務省令で定める表示(技適マーク)が付された機器を接続する場合には、当該端末機器の利用者は、電気通信事業者による接続の検査を受けることなく接続し使用することができます(下図参照)。(電気通信事業法第69条)

※ 技術基準は、電気通信事業法第52条第2項の規定に基づき以下の事項が確保されるものとして、「端末設備等規則」において定められております。

  • 一 電気通信回線設備を損傷し、又はその機能に障害を与えないようにすること。
  • 二 電気通信回線設備を利用する他の利用者に迷惑を及ぼさないようにすること。
  • 三 電気通信事業者の設置する電気通信回線設備と利用者の接続する端末設備との責任の分界が明確であるようにすること。

原則的な接続手続では、接続の請求を利用者が行い、電気通信事業者による接続の検査を経て、電気通信回線設備に接続し、使用可能になる。基準認証制度を利用した場合の接続手続は、接続の請求を利用者が行い、接続の検査は不要で電気通信回線設備に接続し、使用可能になる。その際、認定等を受けて表示を付した機器を使用するが、詳細は次のとおり。登録認定機関による認定等を受けた機器は、製造業者等が登録認定機関に申し込み、技術基準に適合している旨の認定等を受けて、法令に基づく表示を付した機器のことである。技術基準適合自己確認を行った機器は、製造業者又は輸入業者が自ら技術基準への適合性を確認し、総務大臣に届け出て、法令に基づく表示を付した機器である。登録外国適合性評価機関による認定等を受けた機器は、製造業者等がMRA法に基づく登録外国適合性評価機関に申込み、技術基準に適合している旨の認定等を受けて、法令に基づく表示を付した機器である。

2.電気通信事業法における基準認証制度

(1)技術基準適合認定(電気通信事業法第53条)

技術基準適合認定は、総務大臣の登録を受けた者(登録認定機関)等が、端末機器について、電気通信事業法に基づく技術基準に適合しているか否かについての判定を端末機器1台ごとに行う制度です。

登録認定機関は、総務省令で定めるところにより、端末機器1台1台について試験等の審査を行った上で認定を行います。

技適マークは、登録認定機関が、技術基準適合認定を行った端末機器に付します。

登録認定機関に対する技術基準適合認定の申込みは、どなたでも行うことができます。

(2)設計認証(電気通信事業法第56条)

設計認証とは、端末機器が技術基準に適合しているかどうかの判定について、その設計及び製造等の取扱いの段階における品質管理方法(確認の方法)を対象に、登録認定機関がその適否の判定を行う認証制度です。

端末機器そのものではなく、端末機器の設計等を対象としているため、実際の端末機器は認証後に製造される点などが、技術基準適合認定と異なります。

技適マークは、設計認証を受けた者(認証取扱業者)が電気通信事業法に定める設計合致義務を履行した後に、製造された端末機器に付されることになります。

登録認定機関に対する設計認証の申込みは、端末機器の製造、販売、輸入、修理、点検、加工等の取扱いを行う業者が行うことができます。

(3)技術基準適合自己確認(電気通信事業法第63条)

技術基準適合自己確認とは、端末機器のうち、他の利用者の通信に著しく妨害を与えるおそれが少ないものとして総務省令で定めるもの(特定端末機器)の製造業者又は輸入業者が、その特定端末機器の設計について、電気通信事業法に基づく技術基準に適合するものであることを自ら確認し、かつ、その設計に基づく特定端末機器のいずれもが、その設計に合致することを確保することができると認める場合に限り行うことができる制度です。

技適マークは、自ら確認を行い、総務大臣に届出を行った製造業者又は輸入業者(届出業者)が電気通信事業法に定める設計合致義務を履行した後に、製造された端末機器に付されることになります。

技術基準適合自己確認を行えるのは、特定端末機器の製造業者又は輸入業者に限られます。

3.MRA(相互承認協定)による基準認証制度

MRAとは、相手国向けの機器の認証(機器が技術上の要件を満たしていることの検査・確認)を自国で実施することを可能とする二国間の協定です。MRAの締結により、電気通信機器・電気用品等の海外への輸出入が円滑にできるようになり、企業の負担を軽減し、二国間の貿易を促進することを目的としています。

これまで、電気通信機器に関しては、欧州共同体(EC)(平成14年1月発効)、シンガポール(平成14年11月発効)及び米国(平成20年1月発効)との間でMRAを締結しています。

MRAの規定により、外国の指定当局から指定され、登録を受けた登録外国適合性評価機関は、日本国向けに技術基準適合認定及び設計認証を行うことができます。(詳しくはこちら別ウィンドウで開きますをご覧下さい。)

4.対象となる端末機器

  • (1)アナログ電話用設備(電話用設備(電気通信事業の用に供する電気通信回線設備であって、主として音声の伝送交換を目的とする電気通信役務の用に供するものをいう。)であって、端末設備又は自営電気通信設備を接続する点においてアナログ信号を入出力とするものをいう。)又は移動電話用設備(電話用設備であって、端末設備又は自営電気通信設備との接続において電波を使用するものをいう。)に接続される電話機、構内交換設備、ボタン電話装置、変復調装置、ファクシミリその他総務大臣が別に告示する端末機器((3)に掲げるものを除く。)
  • (2)インターネットプロトコル電話用設備(電話用設備(電気通信番号規則(令和元年総務省令第四号)別表第一号に掲げる固定電話番号を使用して提供する音声伝送役務の用に供するものに限る。)であって、端末設備又は自営電気通信設備との接続においてインターネットプロトコルを使用するものをいう。)に接続される電話機、構内交換設備、ボタン電話装置、符号変換装置(インターネットプロトコルと音声信号を相互に符号変換する装置をいう。)、ファクシミリその他呼の制御を行う端末機器
  • (3)インターネットプロトコル移動電話用設備(移動電話用設備(電気通信番号規則別表第四号に掲げる音声伝送携帯電話番号を使用して提供する音声伝送役務の用に供するものに限る。)であって、端末設備又は自営電気通信設備との接続においてインターネットプロトコルを使用するものをいう。)に接続される端末機器
  • (4)無線呼出用設備(電気通信事業の用に供する電気通信回線設備であって、無線によって利用者に対する呼出し(これに付随する通報を含む。)を行うことを目的とする電気通信役務の用に供するものをいう。)に接続される端末機器
  • (5)総合デジタル通信用設備(電気通信事業の用に供する電気通信回線設備であって、主として64キロビット毎秒を単位とするデジタル信号の伝送速度により符号、音声その他の音響又は影像を統合して伝送交換することを目的とする電気通信役務の用に供するものをいう。)に接続される端末機器
  • (6)専用通信回線設備(電気通信事業の用に供する電気通信回線設備であって、特定の利用者に当該設備を専用させる電気通信役務の用に供するものをいう。)又はデジタルデータ伝送用設備(電気通信事業の用に供する電気通信回線設備であって、デジタル方式により専ら符号又は影像の伝送交換を目的とする電気通信役務の用に供するものをいう。)に接続される端末機器
  • ※ 技術基準適合自己確認の対象となる特定端末機器は、現在、技術基準適合認定及び設計認証の対象となる端末機器と同じとなっています。
  • ※ 端末設備等規則及び端末機器の技術基準適合認定等に関する規則の各一部が改正され、平成23年4月1日から、0AB〜J番号を使用するインターネットプロトコル電話端末に係る技術基準が追加され、また通話の用に供する各種端末が具備すべき機能に、緊急通報を発信する機能が追加されました。あわせて、技術基準適合認定等の対象となる端末機器に「インターネットプロトコル電話端末」が追加されました。詳しくは以下をご覧下さい。
  • ※ VoLTE(Voice over LTE:LTEネットワーク上で音声通話を実現する通信方式)等のIP移動電話サービスを実施するため、端末設備等規則等の一部が改正され、平成25年3月28日から、インターネットプロトコル移動電話端末に係る技術基準が追加され、また、技術基準適合認定等の対象となる端末機器に「インターネットプロトコル移動電話端末」が追加されました。詳しくは以下をご覧下さい。
  • ※ 端末設備等規則の一部が改正され、令和2年4月1日からデジタルデータ伝送用設備に接続される専用通信回線設備等端末に係る技術基準にセキュリティ対策が追加されました。詳しくは以下をご覧下さい。

5.認証後の手続及び義務

(1)設計合致義務(電気通信事業法第57条第1項、第64条第1項)

設計認証を受けた者(認証取扱業者)又は技術基準適合自己確認の届出をした者(届出業者)は、設計認証に係る設計(認証設計)又は技術基準適合自己確認の届出に係る設計(届出設計)に基づく端末機器を取り扱う場合においては、その端末機器を認証設計又は届出設計に合致するようにしなければならない義務があります。

(2)端末機器の検査・記録保存義務(電気通信事業法第57条第2項、第64条第2項)

認証取扱業者又は届出業者は、(1)の義務を履行するため、設計認証を受けた又は技術基準適合自己確認の届出をした「確認の方法」に従い、その取扱いに係る端末機器について検査を行い、総務省令で定めるところにより、その検査記録を作成し、これを検査の日から10年間保存しなければなりません。

(3)表示(電気通信事業法第58条、第65条)

認証取扱業者又は届出業者は、認証設計又は届出設計に基づく端末機器について、(2)の義務を履行したときに初めて、その端末機器に法令に従った表示(技適マーク)を貼付することができます。

(4)変更の届出義務(電気通信事業法第63条第5項、端末機器の技術基準適合認定等に関する規則第8条第5項、第19条第5項)

技術基準適合認定を受けた者、認証取扱業者又は届出業者は、技術基準適合認定を受けた日又は認証設計若しくは届出設計に基づく端末機器について検査を最後に行った日から起算して10年を経過するまでの間、以下の事項に変更があったときは、遅滞なく、変更届出書(端末機器の技術基準適合認定等に関する規則様式第6号WORD又は様式第13号WORD)を総務大臣に提出しなければなりません。

  • 法人の名称、住所及び代表者の氏名(個人の場合は氏名及び住所)
  • 端末機器の名称(技術基準適合認定を受けた者を除く。)
  • 届出設計に基づく特定端末機器のいずれもが当該設計に合致することの確認の方法(届出業者に限る。)
  • 特定端末機器を製造する工場又は事業場の名称及び所在地(輸入業者にあっては、特定端末機器の製造業者の氏名又は名称及び住所並びに当該特定端末機器を製造する工場又は事業場の名称及び所在地)(届出業者に限る。)

6.関係法令

関係法令は、こちらをご覧下さい。

7.参考情報

  • 電気通信機器基準認証制度マニュアルPDF

  • 技術基準適合認定等の公示(平成24年4月1日〜)

  • 電気通信機器の基準認証制度における技術基準への不適合等の事例について

  • 端末機器技術基準適合認定件数別ウィンドウで開きます

  • ◇登録認定機関

    登録認定機関の区別 登録認定機関名 事業の区分 連絡先
    001 一般財団法人電気通信端末機器審査協会
    (登録:平成16年1月26日)
    ※平成25年3月31日までは財団法人電気通信端末機器審査協会
    端末機器の技術基準適合認定等に関する規則第4条各号 東京都港区元赤坂1−1−5
    Webサイト別ウィンドウで開きます
    003 株式会社ディーエスピーリサーチ
    (登録:平成16年1月26日)
    端末機器の技術基準適合認定等に関する規則第4条各号 兵庫県神戸市中央区港島南町1−4−3
    Webサイト別ウィンドウで開きます
    005 テュフ・ラインランド・ジャパン株式会社
    (登録:平成16年1月26日)
    端末機器の技術基準適合認定等に関する規則第4条各号 神奈川県横浜市都筑区北山田4−25−2
    Webサイト別ウィンドウで開きます
    006 SGSジャパン株式会社
    (登録:令和5年2月20日)
    端末機器の技術基準適合認定等に関する規則第4条各号 神奈川県横浜市都筑区北山田3−5−23
    Webサイト別ウィンドウで開きます
    007 株式会社UL Japan
    (登録:平成26年3月12日)
    端末機器の技術基準適合認定等に関する規則第4条各号 三重県伊勢市朝熊町4383−326
    Webサイト別ウィンドウで開きます
    008 株式会社コスモス・コーポレイション
    (登録:平成20年9月25日)
    端末機器の技術基準適合認定等に関する規則第4条各号 三重県度会郡度会町大野木3571−2
    Webサイト別ウィンドウで開きます
    011 テュフズードジャパン株式会社
    (登録:平成30年10月29日)
    ※平成30年9月30日まではテュフズードザクタ株式会社
    端末機器の技術基準適合認定等に関する規則第4条各号 山形県米沢市八幡原5-4149-7
    Webサイト別ウィンドウで開きます
    018 株式会社認証技術支援センター
    (登録:平成25年9月18日)
    端末機器の技術基準適合認定等に関する規則第4条各号 神奈川県横浜市港北区新横浜1-2-1
    Webサイト別ウィンドウで開きます
    019 一般財団法人テレコムエンジニアリングセンター
    (登録:令和元年5月27日)
    端末機器の技術基準適合認定等に関する規則第4条各号 東京都品川区八潮5-7-2
    Webサイト別ウィンドウで開きます
    020 一般社団法人TAC
    (登録:平成28年7月19日)
    ※令和6年1月31日までは一般社団法人タコヤキ
    端末機器の技術基準適合認定等に関する規則第4条各号 大阪府大阪市旭区高殿2-5-2
    Webサイト別ウィンドウで開きます
    022 ビューローベリタスジャパン株式会社
    (登録:平成29年11月22日)
    端末機器の技術基準適合認定等に関する規則第4条各号 神奈川県横浜市都筑区茅ヶ崎東4丁目5番17号
    Webサイト別ウィンドウで開きます
    023 DEKRAサーティフィケーション・ジャパン株式会社
    (登録:令和4年6月27日)
    端末機器の技術基準適合認定等に関する規則第4条各号 神奈川県横浜市保土ケ谷区神戸町134 横浜ビジネスパーク ウエストタワー 7階
    Webサイト別ウィンドウで開きます
  • ◇登録外国適合性評価機関

    登録外国適合性評価機関の区別 登録外国適合性評価機関名 事業の区分 連絡先
    201 Kiwa Nederland B.V.
    (登録:平成16年10月12日)
    端末機器の技術基準適合認定等に関する規則第4条各号 Wilmersdorf 50, 7327 AC Apeldoorn, The Netherlands
    Webサイト別ウィンドウで開きます
    202 cetecom advanced GmbH
    (登録:平成16年10月12日)
    端末機器の技術基準適合認定等に関する規則第4条各号 Untertürkheimer Str. 6-10, 66117 Saarbrücken, Germany
    Webサイト別ウィンドウで開きます
    204 PHOENIX TESTLAB GmbH
    (登録:令和2年12月10日)
    端末機器の技術基準適合認定等に関する規則第4条各号 Königswinkel 10, D-32825 Blomberg, Germany
    Webサイト別ウィンドウで開きます
    205 Element Materials Technology Warwick Ltd
    (登録:令和5年10月20日)
    端末機器の技術基準適合認定等に関する規則第4条各号 Unit 1 Pendle Place Skelmersdale WN8 9PN, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
    Webサイト別ウィンドウで開きます
    208 Bureau Veritas Consumer Products Services, Inc.
    (登録:平成23年3月29日)
    端末機器の技術基準適合認定等に関する規則第4条第1号 One Distribution Center Circle, Suite #1, Littleton, MA, 01460, United States of America
    Webサイト別ウィンドウで開きます
    210 MiCOM Labs
    (登録:令和2年5月29日)
    端末機器の技術基準適合認定等に関する規則第4条各号 575 Boulder Court, Pleasanton, CA 94566, United States of America
    Webサイト別ウィンドウで開きます
    211 Bay Area Compliance Laboratories Corp.
    (登録:平成23年8月8日)
    端末機器の技術基準適合認定等に関する規則第4条各号 1274 Anvilwood Avenue, Sunnyvale, CA 94089, United States of America
    Webサイト別ウィンドウで開きます
    217 Timco Engineering, Inc.
    (登録:令和元年8月30日)
    端末機器の技術基準適合認定等に関する規則第4条各号 849 N.W. State Road 45, Newberry, FL 32669, United States of America
    Webサイト別ウィンドウで開きます
    219 KL-Certification GmbH
    (登録:令和3年2月11日)
    端末機器の技術基準適合認定等に関する規則第4条各号 Heinrich-Hertz-Allee 7, 66386 St. Ingbert, Germany
    Webサイト別ウィンドウで開きます
  • ◇過去に登録を受けていた機関(現在は登録されておりません。)

    登録認定機関等の区別 法人の名称(廃止時点) 廃止した事業の区分
    004 株式会社ケミトックス
    (登録:平成16年1月26日)
    (廃止:平成23年3月15日)
    端末機器の技術基準適合認定等に関する規則第4条各号
    006 株式会社アールエフ・テクノロジー
    (登録:平成19年3月19日)
    (廃止:平成20年3月31日)
    端末機器の技術基準適合認定等に関する規則第4条各号
    010 株式会社イー・オータマ
    (登録:平成24年9月14日)
    (廃止:平成28年7月31日)
    ※平成25年9月30日まではテュフズードオータマ株式会社
    端末機器の技術基準適合認定等に関する規則第4条各号
    015 EMCC DR. RASEK Japan株式会社
    (登録:平成24年10月26日)
    (休止:平成25年10月1日〜同年12月31日)
    (廃止:平成26年1月1日)
    端末機器の技術基準適合認定等に関する規則第4条各号
    215 cetecom advanced GmbH
    (登録:令和3年2月11日)
    (廃止:令和6年2月13日)
    端末機器の技術基準適合認定等に関する規則第4条各号
  • Terminal Facilities Regulations Conformity Certification SystemPDF

《問い合わせ先》

総合通信基盤局電気通信事業部電気通信技術システム課設備係
電話:03−5253−5862

8.登録修理業者制度

 制度化の背景

 携帯電話端末など特定端末機器の修理をする場合、その製造業者等に修理を依頼することが一般的ですが、スマートフォンの急速な普及などに伴い、製造業者等以外の第三者である修理業者が修理や交換を行う事例がみられるようになりました。

 その一方で、その第三者が携帯電話端末を修理することによって、修理後の特定端末機器としての性能が電気通信事業法で規定している技術基準に適合するかどうか不明確になる等の点が懸念されていました。

 このような背景を受け、修理の箇所及び修理の方法が適正で、修理後の特定端末機器が技術基準に適合していることを第三者である修理業者自らが確認できるなど電気通信事業法で定める登録の基準に適合する場合には、総務大臣の登録を受けることを可能とする制度を導入しました。

 携帯電話端末(特定端末機器)は、電気通信事業法の適用を受ける端末機器であるとともに、電波法の適用を受ける無線設備であることから、登録修理業者制度は、これら両法について制度化を行っております。

 電波法に基づく登録修理業者制度については、こちら

 制度の概要

 電気通信事業法に基づく特定端末機器の登録修理業者制度は、平成26年6月11日法律第63号の電気通信事業法改正により創設されました(平成27年4月1日より施行)。

 また、登録修理業者の登録申請時に提出する書類等を定めるため、端末機器の技術基準適合認定等に関する規則(平成16年省令第15号、以下「認定規則」という。)を改正しました(平成27年2月27日公布、平成27年4月1日より施行)。

 登録修理業者に係る主な規定は以下のとおりです。

  • 特定端末機器の修理を行おうとする修理業者は、電気通信事業法第68条の3の規定による申請手続を行い、電気通信事業法第68条の4第1項第1号及び第2号に定める基準に適合しているときは、登録修理業者として総務大臣の登録を受けることができます。
  • 登録申請時には、登録修理業者として修理しようとするすべての特定端末機器を登録してください。なお、登録のない特定端末機器の修理は、登録修理業者制度に基づかない修理となります。
  • 登録修理業者が修理した特定端末機器には、登録修理業者が修理を行ったことを示す、認定規則様式第19号の表示(表示する場所に制限はありません)を行う必要があります(電気通信事業法第68条の8第1項)。
  • 登録修理業者が修理方法書に従って修理及び確認を行った特定端末機器は、修理後も電気通信事業法第52条第1項の総務省令で定める技術基準に適合していることを登録修理業者が自ら確認していることから、当該携帯電話端末に付されていた技術基準適合認定等の表示と同一の表示を付すことができます(電気通信事業法第68条の8第3項)。
  • 申請手数料は、登録する特定端末機器の数に係らず、登録申請は50,700円、変更登録申請は19,000円です。
 

登録の要件

電気通信事業法第68条の4(登録の基準)
第68条の4 総務大臣は、前条第一項の登録を申請した者が次の各号のいずれにも適合しているときは、その登録をしなければならない。
  • 一 特定端末機器の修理の方法が、修理された特定端末機器の使用により電気通信回線設備を利用する他の利用者の通信に著しく妨害を与えるおそれが少ないものとして総務省令で定める基準【注】に適合するものであること。
  • 二 修理の確認の方法が、修理された特定端末機器が第五十二条第一項の総務省令で定める技術基準に適合することを確認できるものであること。
 【注】総務省令で定める基準
 ※認定規則第46条(妨害を与えるおそれの少ない修理の方法の基準等)
  • 第46条 法第六十八条の四第一項第一号の総務省令で定める基準は、次に掲げる要件を満たすものであることとする。
    • 一 修理する箇所が、表示装置、フレーム、マイク、スピーカ、カメラ、操作ボタン、コネクタ、バイブレータ、電池その他の箇所であって、電気通信回線設備を利用する他の利用者の通信に影響を与えるおそれの少ないものであること。
    • 二 同等の部品を用いるものであること。
    • 三 前二号の規定にかかわらず、製造業者との間の契約等に基づき設計及び修理の方法に関する情報の提供を受けた箇所の修理であること。
  • 2 特定端末機器の修理の方法は、修理方法書に記載された修理の必要な箇所ごとの修理の方法の手順により行わなければならない。
  • 3 前条第二項第一号の修理の手順においては、特定端末機器の修理における当該特定端末機器に記録された情報の漏えいの防止のための措置その他情報の管理及び取扱いの方法が明らかでなければならない。

登録修理業者の義務等

  • 登録修理業者は、修理方法書に従って、修理及び修理の確認を行うこと(電気通信事業法第68条の7第1項。)。
  • 登録修理業者は、修理及び修理の確認の記録を作成し10年間保存すること(電気通信事業法第68条の7第2項。認定規則第50条第1項及び第2項。)。
  • 登録修理業者は、修理した端末にその旨の表示を付すこと(電気通信事業法第68条の8第1項。認定規則第51条第1項。)。

登録修理業者に対する監督

  • 総務大臣は、登録修理業者が第六十八条の七の規定に違反していると認めるときは、当該登録修理業者に対し、修理の方法又は修理の確認の方法の改善その他の措置をとるべきことを命ずることができる(電気通信事業法第68条の9第2項)。
  • 総務大臣は、登録修理業者が第六十八条の四第二項第二号(欠格事由)に該当するに至つたときは、その登録を取り消さなければならない(電気通信事業法第68条の11第1項)。
  • 総務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、報告徴収、立入検査を実施することができる(電気通信事業法第166条第3項)。

その他

 特定端末機器の修理は、電気通信事業法で規定する特定端末機器としての性能を変更するものであってはなりません。

 修理によって電気通信事業法で規定する特定端末機器としての性能に変更が生じたときは、新たに技術基準適合認定等を受けるか、電気通信事業者による接続の検査を受けない限り、電気通信回線設備に接続して使用することはできません。

 登録修理業者制度に係る規定等

名称 電気通信事業法 認定規則
○登録申請
 ・登録の要件
 ・欠格事項
第68条の3
第68条の4第1項
第68条の4第2項
第45条第1項
第46条
○変更登録申請
 ・変更登録の要件
 ・欠格事由
第68条の6第1項
第68条の6第3項
第68条の6第3項
第47条
○登録、変更登録の通知   第48条
○変更届 第68条の6第4項 第49条
○義務規定
 ・合致義務
 ・修理・修理の確認の記録等
 ・表示
 
第68条の7第1項
第68条の7第2項
第68条の8
 

第50条
第51条
○廃止の届出 第68条の10 第52条
○公表   第53条
○書類の作成   第54条
○監督
 ・改善命令
 ・妨害等防止命令
 ・登録の取り消し
 ・登録の抹消
 ・報告徴収・立入検査
 ・端末機器の提出
 
第68条の9第1項及び第2項
第68条の9第3項
第68条の11
第68条の12
第166条第3項(同条第2項準用)
第167条第4項(同条第1〜3項準用)
 
○罰則
 ・検査の忌避
 ・端末機器提出命令忌避
 ・変更届の未提出
 ・廃止届の未提出

第188条第1項第15号
第188条第1項第16号
第192条第1項第2号
第192条第1項第2号
 

 登録修理業者の登録情報の公表

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