電話機、FAX、モデム等の端末機器を電気通信事業者のネットワーク(電気通信回線設備)に接続し使用する場合、原則として利用者は、電気通信事業者の接続の検査を受け、当該端末機器が電気通信事業法に基づく技術基準※に適合していることを確認する必要があります。
ただし、登録認定機関から技術基準に適合していることの認定を受けるなどして総務省令で定める表示(技適マーク)が付された機器を接続する場合には、当該端末機器の利用者は、電気通信事業者による接続の検査を受けることなく接続し使用することができます(下図参照)。(電気通信事業法第69条)
※ 技術基準は、電気通信事業法第52条第2項の規定に基づき以下の事項が確保されるものとして、「端末設備等規則」において定められております。
一 電気通信回線設備を損傷し、又はその機能に障害を与えないようにすること。
二 電気通信回線設備を利用する他の利用者に迷惑を及ぼさないようにすること。
三 電気通信事業者の設置する電気通信回線設備と利用者の接続する端末設備との責任の分界が明確であるようにすること。

(1)技術基準適合認定(電気通信事業法第53条)
技術基準適合認定は、総務大臣の登録を受けた者(登録認定機関)等が、端末機器について、電気通信事業法に基づく技術基準に適合しているか否かについての判定を端末機器1台ごとに行う制度です。
登録認定機関は、総務省令で定めるところにより、端末機器1台1台について試験等の審査を行った上で認定を行います。
技適マークは、登録認定機関が、技術基準適合認定を行った端末機器に付します。
登録認定機関に対する技術基準適合認定の申込みは、どなたでも行うことができます。
(2)設計認証(電気通信事業法第56条)
設計認証とは、端末機器が技術基準に適合しているかどうかの判定について、その設計及び製造等の取扱いの段階における品質管理方法(確認の方法)を対象に、登録認定機関がその適否の判定を行う認証制度です。
端末機器そのものではなく、端末機器の設計等を対象としているため、実際の端末機器は認証後に製造される点などが、技術基準適合認定と異なります。
技適マークは、設計認証を受けた者(認証取扱業者)が電気通信事業法に定める設計合致義務を履行した後に、製造された端末機器に付されることになります。
登録認定機関に対する設計認証の申込みは、端末機器の製造、販売、輸入、修理、点検、加工等の取扱いを行う業者が行うことができます。
(3)技術基準適合自己確認(電気通信事業法第63条)
技術基準適合自己確認とは、端末機器のうち、他の利用者の通信に著しく妨害を与えるおそれが少ないものとして総務省令で定めるもの(特定端末機器)の製造業者又は輸入業者が、その特定端末機器の設計について、電気通信事業法に基づく技術基準に適合するものであることを自ら確認し、かつ、その設計に基づく特定端末機器のいずれもが、その設計に合致することを確保することができると認める場合に限り行うことができる制度です。
技適マークは、自ら確認を行い、総務大臣に届出を行った製造業者又は輸入業者(届出業者)が電気通信事業法に定める設計合致義務を履行した後に、製造された端末機器に付されることになります。
技術基準適合自己確認を行えるのは、特定端末機器の製造業者又は輸入業者に限られます。
MRAとは、相手国向けの機器の認証(機器が技術上の要件を満たしていることの検査・確認)を自国で実施することを可能とする二国間の協定です。MRAの締結により、電気通信機器・電気用品等の海外への輸出入が円滑にできるようになり、企業の負担を軽減し、二国間の貿易を促進することを目的としています。
これまで、電気通信機器に関しては、欧州共同体(EC)(平成14年1月発効)、シンガポール(平成14年11月発効)及び米国(平成20年1月発効)との間でMRAを締結しています。
MRAの規定により、外国の指定当局から指定され、登録を受けた登録外国適合性評価機関は、日本国向けに技術基準適合認定及び設計認証を行うことができます。(詳しくはhttp://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/equ/mra/index.htm
をご覧下さい。)
(1)アナログ電話用設備(電話用設備(電気通信事業の用に供する電気通信回線設備であって、主として音声の伝送交換を目的とする電気通信役務の用に供するものをいう。)であって、端末設備又は自営電気通信設備を接続する点においてアナログ信号を入出力とするものをいう。)又は移動電話用設備(電話用設備であって、端末設備又は自営電気通信設備との接続において電波を使用するものをいう。)に接続される電話機、構内交換設備、ボタン電話装置、変復調装置、ファクシミリその他総務大臣が別に告示する端末機器((3)に掲げるものを除く。)
(2)インターネットプロトコル電話用設備(電話用設備(電気通信番号規則(平成9年郵政省令第82号)第9条第1項第1号に規定する電気通信番号を用いて提供する音声伝送役務の用に供するものに限る。)であって、端末設備又は自営電気通信設備との接続においてインターネットプロトコルを使用するものをいう。)に接続される電話機、構内交換設備、ボタン電話装置、符号変換装置(インターネットプロトコルと音声信号を相互に符号変換する装置をいう。)、ファクシミリその他呼の制御を行う端末機器
(3)インターネットプロトコル移動電話用設備(移動電話用設備(電気通信番号規則第9条第1項第3号に規定する電気通信番号を用いて提供する音声伝送役務の用に供するものに限る。)であって、端末設備又は自営電気通信設備との接続においてインターネットプロトコルを使用するものをいう。)に接続される端末機器
(4)無線呼出用設備(電気通信事業の用に供する電気通信回線設備であって、無線によって利用者に対する呼出し(これに付随する通報を含む。)を行うことを目的とする電気通信役務の用に供するものをいう。)に接続される端末機器
(5)総合デジタル通信用設備(電気通信事業の用に供する電気通信回線設備であって、主として64キロビット毎秒を単位とするデジタル信号の伝送速度により符号、音声その他の音響又は影像を統合して伝送交換することを目的とする電気通信役務の用に供するものをいう。)に接続される端末機器
(6)専用通信回線設備(電気通信事業の用に供する電気通信回線設備であって、特定の利用者に当該設備を専用させる電気通信役務の用に供するものをいう。)又はデジタルデータ伝送用設備(電気通信事業の用に供する電気通信回線設備であって、デジタル方式により専ら符号又は影像の伝送交換を目的とする電気通信役務の用に供するものをいう。)に接続される端末機器
※ 技術基準適合自己確認の対象となる特定端末機器は、現在、技術基準適合認定及び設計認証の対象となる端末機器と同じとなっています。
※ 端末設備等規則及び端末機器の技術基準適合認定等に関する規則の各一部が改正され、平成23年4月1日から、0AB〜J番号を使用するインターネットプロトコル電話端末に係る技術基準が追加され、また通話の用に供する各種端末が具備すべき機能に、緊急通報を発信する機能が追加されました。あわせて、技術基準適合認定等の対象となる端末機器に「インターネットプロトコル電話端末」が追加されました。詳しくは以下をご覧下さい。
※ VoLTE(Voice over LTE:LTEネットワーク上で音声通話を実現する通信方式)等のIP移動電話サービスを実施するため、端末設備等規則等の一部が改正され、平成25年3月28日から、インターネットプロトコル移動電話端末に係る技術基準が追加され、また、技術基準適合認定等の対象となる端末機器に「インターネットプロトコル移動電話端末」が追加されました。詳しくは以下をご覧下さい。
(1)設計合致義務(電気通信事業法第57条第1項、第64条第1項)
設計認証を受けた者(認証取扱業者)又は技術基準適合自己確認の届出をした者(届出業者)は、設計認証に係る設計(認証設計)又は技術基準適合自己確認の届出に係る設計(届出設計)に基づく端末機器を取り扱う場合においては、その端末機器を認証設計又は届出設計に合致するようにしなければならない義務があります。
(2)端末機器の検査・記録保存義務(電気通信事業法第57条第2項、第64条第2項)
認証取扱業者又は届出業者は、(1)の義務を履行するため、設計認証を受けた又は技術基準適合自己確認の届出をした「確認の方法」に従い、その取扱いに係る端末機器について検査を行い、総務省令で定めるところにより、その検査記録を作成し、これを検査の日から10年間保存しなければなりません。
(3)表示(電気通信事業法第58条、第65条)
認証取扱業者又は届出業者は、認証設計又は届出設計に基づく端末機器について、(2)の義務を履行したときに初めて、その端末機器に法令に従った表示(技適マーク)を貼付することができます。
(4)変更の届出義務(電気通信事業法第63条第5項、端末機器の技術基準適合認定等に関する規則第8条第5項、第19条第5項)
技術基準適合認定を受けた者、認証取扱業者又は届出業者は、技術基準適合認定を受けた日又は認証設計若しくは届出設計に基づく端末機器について検査を最後に行った日から起算して10年を経過するまでの間、以下の事項に変更があったときは、遅滞なく、変更届出書(端末機器の技術基準適合認定等に関する規則様式第6号又は様式第13号)を総務大臣に提出しなければなりません。
関係法令は、こちらをご覧下さい。
◇技術基準適合認定等の公示(平成16年1月26日〜)
◇電気通信機器の基準認証制度における技術基準への不適合等の事例について
◇登録認定機関
| 登録認定機関の区別 | 登録認定機関名 | 事業の区分 | 連絡先 |
|---|---|---|---|
| 001 | 一般財団法人電気通信端末機器審査協会 (登録:平成16年1月26日) ※平成25年3月31日までは財団法人電気通信端末機器審査協会 |
端末機器の技術基準適合認定等に関する規則第4条各号 | 住所:東京都港区元赤坂1−1−5 URL:http://www.jate.or.jp/ |
| 003 | 株式会社ディーエスピーリサーチ (登録:平成16年1月26日) |
端末機器の技術基準適合認定等に関する規則第4条各号 | 住所:兵庫県神戸市中央区港島南町1−4−3 URL:http://www.dspr.co.jp/ |
| 005 | テュフ・ラインランド・ジャパン株式会社 (登録:平成16年1月26日) |
端末機器の技術基準適合認定等に関する規則第4条各号 | 住所:神奈川県横浜市都筑区北山田4−25−2 URL:http://www.tuv.com/jp/index.html |
| 008 | 株式会社コスモス・コーポレイション (登録:平成20年9月25日) |
端末機器の技術基準適合認定等に関する規則第4条各号 | 住所:三重県度会郡度会町大野木3571−2 URL:http://www.safetyweb.co.jp/ |
| 010 | テュフズードオータマ株式会社 (登録:平成24年9月14日) |
端末機器の技術基準適合認定等に関する規則第4条各号 | 住所:神奈川県川崎市多摩区登戸294 URL:http://www.tuv-ohtama.co.jp/ |
| 015 | EMCC DR. RASEK Japan株式会社 (登録:平成24年10月26日) |
端末機器の技術基準適合認定等に関する規則第4条各号 | 住所:神奈川県横浜市港北区新横浜1-2-1 |
◇登録外国適合性評価機関
| 登録外国適合性評価機関の区別 | 登録外国適合性評価機関名 | 事業の区分 | 連絡先 |
|---|---|---|---|
| 201 | TELEFICATION B.V. (登録:平成16年10月12日) |
端末機器の技術基準適合認定等に関する規則第4条各号 | 住所:Edisonstraat 12A, 6902 PK Zevenaar, The Netherlands URL:http://www.telefication.com/ |
| 202 | CETECOM ICT Services GmbH (登録:平成16年10月12日) |
端末機器の技術基準適合認定等に関する規則第4条各号 | 住所:Unterturkheimer Str. 6-10, 66117 Saarbrucken, Germany URL:http://www.cetecom-ict.de/ |
| 205 | KTL (登録:平成19年9月10日) |
端末機器の技術基準適合認定等に関する規則第4条各号 | 住所:Saxon Way, Priory Park West, Hull, HU13 9PB, United Kingdom URL:http://www.tracglobal.com/ |
| 208 | Siemic, Inc. (登録:平成23年3月29日) |
端末機器の技術基準適合認定等に関する規則第4条第1号 | 住所:2206 Ringwood Ave, San Jose, CA 95131, United States of America URL:http://www.siemic.com/ |
| 211 | Bay Area Compliance Laboratories Corp. (登録:平成23年8月8日) |
端末機器の技術基準適合認定等に関する規則第4条各号 | 住所:1274 Anvilwood Avenue, Sunnyvale, CA 94089, United States of America URL:http://www.baclcorp.com/ |
◇過去に登録を受けていた機関(現在は登録されておりません。)
| 登録認定機関の区別 | 法人の名称(廃止時点) | 廃止した事業の区分 |
|---|---|---|
| 004 | 株式会社ケミトックス (登録:平成16年1月26日) (廃止:平成23年3月15日) |
端末機器の技術基準適合認定等に関する規則第4条各号 |
| 006 | 株式会社アールエフ・テクノロジー (登録:平成19年3月19日) (廃止:平成20年3月31日) |
端末機器の技術基準適合認定等に関する規則第4条各号 |
《問い合わせ先》
総合通信基盤局電気通信事業部電気通信技術システム課設備係
電話:03−5253−5862