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住所の異動届は正しく行われていますか?

住民票の住所変更について

 住民票(住民基本台帳)には、氏名、生年月日、性別、住所、世帯主との続柄などが記録され、国民健康保険、国民年金、児童手当、選挙人名簿への登録など各種行政サービスの基礎となっています。

 お住まいの市区町村で、行政サービスを確実に受けられるようにするため、入学・就職・転勤等に伴う引越し等により住所を移した方は、速やかに住民票の住所変更の届出を行って下さい。
  (法律上の義務です。正当な理由がなく届出をしない場合、5万円以下の過料に処されることがあります。)

※転入した市区町村に「住民基本台帳事務におけるDV等支援措置」を申し出て支援措置対象者となることで、申出の相手方が新住所を知ろうとして「住民票の写し等の交付」等の請求等をしても拒否される措置が講じられます。(詳細はこちら

 また、現住所で住所の届出をしていない方や住民票が消除されたままの方は、正しい届出が必要となります。

 詳しくは、お住まいの市区町村に、ご相談下さい。

他の市区町村に転出・転入される場合

  1. 引越前の市区町村        [転出前に]  転出届を提出して転出証明書を受け取る
  2. 引越先の市区町村        [転入した日から14日以内に] 転出証明書を添えて転入届を提出

同一の市区町村内で転居される場合

  • 住民票のある市区町村       [転居した日から14日以内に] 転居届を提出

マイナンバーカードの住所変更について

 住民の皆様の本人確認資料となる「マイナンバーカード」には、最新の住所を記載する必要があります。

 入学・就職・転勤等に伴う引越し等により住所を移した方は、引越し先の市区町音にマイナンバーカードを持参し、住民票の住所の変更手続とあわせて、必要な手続を行ってください。

  詳しくは、お住まいの市区町村の窓口へお問い合わせください。

 ※以下の資料は、ポスターやチラシ等としてお使いいただけます(PDF のダウンロードはこちらPDF

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