以下に該当する電気通信事故を発生させた電気通信事業者は、電気通信事業法等の定めるところにより、事故の報告をすることが義務付けられています。(事故の報告を行わなかったり、虚偽の報告をした場合については、三十万円以下の罰金を科されることがあります。)
電気通信役務の提供を停止又は品質を低下させた事故で、
影響利用者数 3万 以上 かつ 継続時間 2時間 以上 のもの等
→ 速やかに状況を報告 + 30日以内に詳細報告
報告様式
速やかな報告
電気通信事業者は、重大な事故が発生した場合には、電気通信事業法施行規則第57条に基づき、
「速やかに」発生日時等の事項について総務省へ報告を行う必要があります。また、利用者保護の観点から、重大な事故の発生の
おそれがある段階での情報提供についても、積極的に行うようにしてください。
報告事項・内容については、以下の例を参考に、事故の内容を的確に把握するために必要な事項を報告してください。なお報告に当たっては、様式を整えたり清書したりすることよりも、電気通信事業者においてその時点で判明している事項等を、
電話やFAX・電子メール等の手段により、
総務省(本省及び総合通信局等の所管部署)へ速やかに報告することが重要となります。
| 報告事項 | 記載内容 | 記入例 |
| 報告日時 |
情報をとりまとめたか又は報告を行った日時 |
平成○○年○月○日○○時○○分現在 |
| 発生日時 |
事故にあたる事象が発生した日時 |
平成○○年○月○○日○○時○○分頃 |
| 復旧日時 |
事故にあたる事象が復旧した日時又は復旧予定日時 |
平成○○年○月○○日○○時頃(予定) |
| 発生場所 |
当該事故の原因となった設備の設置場所等 |
霞が関ビル(東京都千代田区) |
| 発生状況 |
影響を与えた役務のサービス内容並びに影響利用者数及び影響範囲 |
サービス:第3世代携帯電話サービスの音声発着信不可 (電子メール・Web閲覧については使用可) 利用者数:約3万(詳細調査中) 影響範囲:東京都、神奈川県、埼玉県の一部利用者 |
| 発生原因 |
どのような機器がどのような影響を与えて事故を発生させたのか |
位置情報管理装置(HLR)の不具合と推定 (卸電気通信役務部分である場合はその旨) |
措置模様 (障害対応状況) |
障害の発生、認知、復旧作業経過等について、日時とともに当該内容 |
○○:○○ 利用者申告により障害を認知 ○○:○○ 故障部位を特定し当該パッケージの交換を開始 |
| 利用者対応状況 |
利用者からの申告(苦情)数及びホームページ等での広報日時 |
障害状況のHP掲載:○○日○○時(予定) 問い合わせ件数:○件(○○日○○時現在) |
詳細な報告
電気通信事業者は、重大な事故が発生した場合には、電気通信事業法施行規則第57条に基づき、詳細な報告を所定の様式にて、事故の発生から
30日以内に提出することが必要です。
重大な事故の報告に係る様式は以下からダウンロードできます。
・
様式第50の3(PDF版)
・
様式第50の3(Word版)
報告書に記載する内容については、以下の記載内容を参考に事故の把握に必要な内容を記載し、必要に応じて別紙及び参考資料等を添付するようにしてください。また、報告書への具体的な記載方法等及び提出先等については、
総務省(本省及び総合通信局等の所管部署)にお問い合わせください。
| 報告事項 | 記載内容 |
| 発生年月日及び時刻 |
事故にあたる事象が発生した日時 |
| 復旧年月日及び時刻 |
事故にあたる事象が復旧した日時 |
| 事故の原因となった電気通信設備の概要 |
当該設備の名称等を記載し、当該設備の役割が分かる設備構成図等 |
| 発生状況 |
当該事故が影響を与えた電気通信役務の概要説明及び影響利用者数を記載するとともに、影響を与えた地域を記載又は影響範囲の地図等を添付すること。なお、当該事故が断続的に発生したこと等により記載内容が時間によって変化した場合は、それぞれの内容を記載 |
| 措置模様(事故対応状況) |
当該事故の発生時、認知時、復旧作業経過、後日対応等に応じた措置模様を、日時とともに記載 |
| 発生原因 |
障害の発生、認知、当該事故の発生の原因となった電気通信設備又は行為がどのような影響を与えて事故を発生させたのか記載 |
| 再発防止策 |
当該事故に係る再発防止策、同様の事故の発生を防ぐための再発防止策及びそれらの実施完了日又は実施予定時期を記載 |
| 利用者対応状況 |
利用者からの申告(苦情等)数並びに当該事故に係る広報の手段(ホームページの掲載、報道発表等)、日時及び内容を記載 |
| 事故の対策を確認した電気通信主任技術者の氏名 |
電気通信主任技術者の選任を必要としない場合等は記入不要 |
関係法令(平成22年4月1日現在)
電気通信事業法(昭和59年12月25日法律第86号)
(業務の停止等の報告)
第二十八条 電気通信事業者は、第八条第二項の規定により電気通信業務の一部を停止したとき、又は電気通信業務に関し通信の秘密の漏えいその他総務省令で定める重大な事故が生じたときは、その旨をその理由又は原因とともに、遅滞なく、総務大臣に報告しなければならない。
電気通信事業法施行規則(昭和60年4月1日郵政省令第25号)
(業務の停止等の報告)
第五十七条 法第二十八条の規定による報告をしようとする者は、報告を要する事由が発生した後(通信の秘密の漏えいに係るものにあつては、それを知つた後)速やかにその発生日時及び場所、概要、理由又は原因、措置模様その他参考となる事項について適当な方法により報告するとともに、その詳細について次の表の上欄に掲げる報告の事由の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる様式により同表の下欄に掲げる報告期限までに報告書を提出しなければならない。
| 報告の事由 |
様式 |
報告期限 |
一 法第八条第二項の規定による電気通信業務の一部の停止 |
様式第五十 |
法第八条第二項の規定により電気通信業務の一部を停止した日から三十日以内 |
二 通信の秘密の漏えい |
様式第五十の二 |
電気通信業務に関し通信の秘密の漏えいを知つた日から三十日以内 |
三 第五十八条で定める重大な事故 |
様式第五十の三 |
その重大な事故が発生した日から三十日以内 |
(報告を要する重大な事故)
第五十八条 法第二十八条の総務省令で定める重大な事故は、次のとおりとする。
一 電気通信設備の故障により電気通信役務の全部又は一部(付加的な機能の提供に係るものを除く。)の提供を停止又は品質を低下させた事故(他の電気通信事業者の電気通信設備の故障によるものを含む。)であつて、次のいずれにも該当するもの
イ 当該電気通信役務の提供の停止又は品質の低下を受けた利用者の数が三万以上のもの(総務大臣が当該利用者の数の把握が困難であると認めるものにあつては、総務大臣が別に告示する基準に該当するもの)
ロ 当該電気通信役務の提供の停止時間又は品質の低下の時間が二時間以上のもの
二 電気通信事業者が設置した衛星、海底ケーブルその他これに準ずる重要な電気通信設備の故障により、当該電気通信設備を利用するすべての通信のそ通が二時間以上不能となる事故