事故への該当に関する判断基準

電気通信事故等に係る電気通信事業法関係法令の適用に関するガイドライン

 平成17年10月31日付け諮問第2020号「ネットワークのIP化に対応した電気通信設備に係る技術的条件」について、情報通信審議会(会長:大歳 卓麻 日本アイ・ビー・エム株式会社会長)において電気通信事故等に関する課題を審議し、総務省は、同審議会から「ネットワークのIP化に対応した安全・信頼性対策に関する事項」(平成19年5月24日)、「IP電話端末等に関する技術的条件及び電気通信事故等に関する事項」(平成21年7月28日)、「IoTの普及に対応した電気通信設備に係る技術的条件」(平成30年9月12日)及び「デジタル化の進展に対応した事故報告制度・電気通信設備等に係る技術的条件」(令和5年7月18日)の一部答申を受けました。
 
 これらの一部答申を受け、総務省は、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)をはじめ、その関係省令等の規定に基づき総務大臣へ報告を要する電気通信事故の範囲の目安を定め、報告を行う電気通信事業者が、関係法令を遵守するための指針となるよう「電気通信事故等に係る電気通信事業法関係法令の適用に関するガイドラインPDF」を取りまとめました。(電気通信事業法施行規則等の一部を改正する省令(令和5年総務省令第85号)等の施行に伴い、令和5年12月7日に第7版に改訂しています。改訂に係る意見募集の結果については、「電気通信事業法施行規則等の一部改正に関する意見募集の結果」をご覧ください。)

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