選挙・政治資金

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なるほど!政治資金

政治資金関連コーナー

平成19年12月、与野党合わせて6つの政党による協議の末、政治資金規正法の改正案が議員立法として提案され、成立しました。
この改正は、国会議員に関係する政治団体について、政治資金の収支報告が適正に行われるようにするとともに、政治資金の透明性を向上させることを目的としたものです。

改正の概要はこちら

国会議員関係政治団体

国会議員関係政治団体の少額領収書等の写しの開示制度(概要)については、こちらをクリック

国会議員関係政治団体の収支報告の手引はこちらをクリック

収支報告書の明細の報告基準等については、こちらをクリック
各種届出・収支報告書のオンライン提出については、こちらをクリック

国会議員関係政治団体の届出手続の概要は、こちらをクリック

政治資金監査マニュアル等についてはこちらをクリック(政治資金適正化委員会へリンク)
 
「国会議員関係政治団体」とは・・・

平成19年12月の改正は、主に国会議員に関係する政治団体を対象としています。そのため、対象となる政治団体を明確にするため、「国会議員関係政治団体」が定義され、国会議員の氏名と政治団体の名称などを公表することとされました。また収支報告に関する特例等が設けられています。

■国会議員関係政治団体の要件
 具体的には、次に該当する政治団体が国会議員関係政治団体となります。
政党、政治資金団体及び政策研究団体以外の政治団体で、
1) 国会議員・候補者(候補者となろうとする者を含む。)が代表者である資金管理団体その他の政治団体(1号団体)
2) 租税特別措置法に規定する寄付金控除の適用を受ける政治団体のうち、特定の国会議員・候補者を推薦し、又は支持することを本来の目的とする政治団体(2号団体)
とされております。また、政党支部であっても、
3) 国会議員に係る選挙区の区域を単位として設けられる政党支部のうち、国会議員・候補者が代表者である支部(みなし1号団体)
については、1)と同じ扱いになります。
■収支報告に関する特例(平成21年分の収支報告書から)
 国会議員関係政治団体である間に行った支出にあっては、人件費以外の経費のうち一件1万円を超えるものについて、収支報告書に記載するとともに、領収書等の写しを併せて提出しなければなりません(領収書の徴収義務はすべての支出に係ります。)。
 また、収支報告書の提出期限は、翌年5月末日(1月から5月までの間に総選挙等があった場合は、6月末日)までとされています。
■登録政治資金監査人による政治資金監査(平成21年分の収支報告書から)
 収支報告書を提出するときは、その支出に関し、あらかじめ、収支報告書、会計帳簿、領収書等などについて、政治資金適正化委員会が行う研修を修了した登録政治資金監査人(政治資金適正化委員会の登録を受けた弁護士、公認会計士、税理士)による政治資金監査を受けなければなりません。
国会議員関係政治団体の会計責任者は、収支報告書の提出に併せて、登録政治資金監査人が作成した政治資金監査報告書を提出しなければなりません。
■少額領収書等の写しの開示制度(平成21年分の収支報告書の要旨公表日以降)
 何人でも収支報告書の要旨公表日から3年間、人件費以外の経費で1件1万円以下の支出に係る領収書等の写し等(少額領収書等の写し)について、総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会に対し開示請求をすることができます。少額領収書等の写しを含む政治団体の領収書等の写しの開示請求のご案内は、こちら
参考資料

政治資金関係オンライン提出

 平成22年1月以降、国会議員関係政治団体は、収支報告書のオンライン提出に努めるものとされています(政治資金規正法第19条の15)。

政治団体関係者の皆様へ

会計帳簿・収支報告書作成ソフト

 総務省では、収支報告書の明細の記載基準の引き下げ等に伴う政治団体の事務負担を軽減するため、会計帳簿と連動して自動的に収支報告書を作成できるソフトウェア(会計帳簿・収支報告書作成ソフト)を用意しました。

収支報告書のオンライン提出には、専用のソフトが必要です。

(政治資金関係申請・届出オンラインシステムへリンクします。)

■会計帳簿・収支報告書作成ソフトとは?
 日々の会計データを入力することにより、電子データで会計帳簿を作成するとともに、それをもとに自動的に収支報告書等を作成できるソフトです。
■収支報告書作成ソフト(単独使用)とは?
 政治団体がすでに作成した会計帳簿をもとに、直接データを入力することで収支報告書等を簡易に作成できるソフトです。

関連サイト

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