なるほど!政治資金
政治団体名簿
○ 政治資金規正法に基づき、総務大臣に政治団体の設立の届出があった政治団体について、官報で公表された事項を掲載しています。
なお、平成24年3月31日時点における現職国会議員に係る資金管理団体及び国会議員関係政治団体は、都道府県選挙管理委員会届出分も掲載しています。
○ 掲載している政治団体名簿は、特定の時点(原則として平成23年12月31日現在)で取りまとめたものを掲載しています。掲載内容について異動が生じている場合がありますのでご注意ください。
○ 衆議院議員総選挙(平成24年12月16日執行)後における現職国会議員に係る資金管理団体及び国会議員関係政治団体の平成23年12月31日現在の名簿(総務大臣届出分のみ)を掲載しました。
※ 衆議院議員総選挙(平成24年12月16日執行)後における現職国会議員に係る資金管理団体及び国会議員関係政治団体のうち都道府県選挙管理委員会届出分については、平成24年12月31日現在の政治団体名簿の掲載時(平成25年5月頃を予定)に併せて掲載する予定です。
→ 詳しい掲載基準はこちら
→ なお、政党・政治資金団体の最新の名簿はこちら![]()
○ 政治団体とは → 詳しくはこちら
(注)「総務大臣所管○○○○」又は「総務省所管○○○○」と称する政治団体について
政治団体名簿(総務大臣届出分)
| 政党 政党の支部 |
次のいずれかにあてはまる政治団体 (1) 所属国会議員が5人以上 (2) 前回の衆議院議員総選挙(小選挙区・比例代表)、前回又は前々回の参議院議員通常選挙(選挙区・比例代表)のいずれかの全国を通じた得票率が2%以上 |
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|---|---|---|---|
| 政治資金団体 |
政党のために資金を援助することを目的とし、政党が指定した団体 | ||
| その他の政治団体 |
政党・政治資金団体以外の政治団体
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(注)外字(●で表示)が使用されている場合はこちら(外字使用一覧
)をご覧ください
※上記の団体のうち、以下の(1)〜(3)のいずれかに該当する団体は、国会議員関係政治団体に該当します(政党、政治資金団体及び政策研究団体は除く)。
| 国会議員関係政治団体 平成24年3月31日時点における現職国会議員に係る国会議員関係政治団体 |
(1) 国会議員に係る公職の候補者が、代表者である政治団体 (2) 租税特別措置法第41条の18第1項第4号に該当する政治団体(いわゆる寄附金控除制度の適用を受ける政治団体)のうち、特定の国会議員に係る公職の候補者を推薦し、又は支持することを本来の目的とする政治団体 (3) 政党の支部で、国会議員に係る選挙区の区域又は選挙の行われる区域を単位として設けられるもののうち、国会議員に係る公職の候補者が代表者であるもの |
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