電波防護のための基準

 総務省では安全な電波利用の一層の徹底を図るため、電波法施行規則を一部改正し、無線局の開設者に電波の強さに対する安全施設を設けることを義務づけることとしました。
この制度は平成11年10月1日から施行されました。
これにより、より安全で安心できる電波利用環境が整備されることになります。

お問い合わせ先
電波監理部 電波利用環境課 TEL:(082)222-3332

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