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無線局を開設するみなさんへ

本制度導入により、無線局の開設者は、免許申請時に基準値への適合を確認するとともに、次のことに注意する必要があります。

無線局の免許申請時

 人が通常出入りする場所における電波の強さが基準値以下であることの確認、その結果、基準値を超えるおそれがあるときには安全施設を設けることとした上で、工事設計書の「その他の工事設計」欄(注)に電波法第3章に規定する条件に合致している旨を記載して下さい。
免許申請時には、原則として、検討資料や施設の図面を提出する必要はありませんが、総務省での審査に際し必要があると認めるときは資料の提出を求められることがあります。

注:免許申請書の様式に変更はありません。

無線局の検査時

 検査の際には、基準値に適合していることの確認が行われます。
また、落成後の検査が省略されている無線局についても、基準値に適合していることの確認のため、免許後に臨時検査が行われる場合があります。

お問い合わせ先
電波監理部 電波利用環境課 TEL:(082)222-3332

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