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電波の強さに対する安全施設

 人が通常出入りする場所で無線局から発射される電波の強さが基準値を超える場所がある場合には、無線局の開設者が柵などを施設し、一般の人々が容易に出入りできないようにする必要があります。

※なお、適用が除外される無線設備として以下のものが挙げられます。

  • 平均電力が20mW以下の無線局の無線設備。
  • 移動する無線局の無線設備。
  • 地震や台風などの非常事態が発生、または発生するおそれのある場合において臨時に開設する無線局の無線設備。
代表的な無線局の基準値を超える範囲(標準的な条件での一例) 平成10年11月電気通信技術審議会答申による
局種 基準値を超える恐れのある範囲
携帯電話基地局
(900MHz帯、192W)
アンテナから指向方向に0.51m以内
アンテナから上方に1.03m以内
アンテナから下方に1.03m以内
携帯電話基地局
(2.1GHz帯、360W)
アンテナから指向方向に0.6m以内
アンテナから上方に1.46m以内
アンテナから下方に1.46m以内
PHS基地局(1.9GHz帯、2W) アンテナから0.03m以内(垂直コリニアアレー)
アンテナから0.2m以内(パッチ(平面)アンテナ)
中波放送(594kHz、300kW) アンテナから15m以内
短波放送
(17.9MHZ、300kW、カーテンアンテナ)
アンテナから前方に55m以内
FM放送(ERP44kW) アンテナから27m以内
TV放送
(VHF、ERP85kW)
(UHF、ERP110kW)
アンテナから28m以内(VHF)
アンテナから23m以内(UHF)

無線局から発射される電波の強さについて

 アンテナから発射される電波の強さ(電力束密度)は、距離の二乗に反比例して減衰(距離が2倍になれば、電波の強さは4分の1)していきます。
アンテナが設置された鉄塔の真下では、その鉄塔の高さにより減衰した電波の強さとなります。

お問い合わせ先
電波監理部 電波利用環境課 TEL:(082)222-3332

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