変更の手続について

氏名、住所が変わった場合や送信機を変えた場合など無線局免許の内容を変更する手続となります。

無線局免許の変更の例

変更例として、以下の1から14などがあります。
複数の変更を一度の変更申請で同時に行うことも可能です。(一部例外有)
変更内容によって、手続方法が異なります。

  1. 「免許人の住所」変更/移動する局の常置場所の変更
  2. 氏名の変更
  3. 新スプリアス規格の適合表示無線設備の取替、増設
  4. 送信機の撤去
  5. 適合表示無線設備のみの移動しない局の設置場所の変更
  6. 移動しない局から移動する局への変更
  7. クラブ局の名称、代表者、構成員、定款などの変更
  8. 移動しない局の空中線(アンテナ)の取替、増設、撤去
  9. 適合表示無線設備でない無線機
  10. 旧スプリアス規格の無線機の取替、増設
  11. 無線機にリニアアンプやトランスバーター等の附加装置を取り付ける、または部分変更する場合
  12. 適合表示無線設備以外を含む移動しない局の設置場所の変更
  13. 適合表示無線設備以外を含む移動する局から移動しない局への変更
  14. 200Wを超える無線機を使用したい場合 → 詳細ページ

※無線従事者免許証の番号変更のみであれば、その時点での変更手続は不要です。送信機の取替などほかの変更と合わせて、手続を行ってください。

適合表示証明設備について

技術基準適合証明設備などの適合表示無線設備の無線機には、下のようなシールまたは銘板が貼られています。〔例〕

画像:技術適合証明シール(見本)

適合表示無線設備の内容については、電波利用ホームページの「技術基準適合証明等を受けた機器の検索別ウィンドウで開きます」で検索ができます。検索しても表示されない番号は、無線機の製造メーカまたは当局まで個別にお問い合わせください。

上記1から8の場合の手続方法(近畿総合通信局への直接申請が可能な場合)

提出書類(書面による手続の場合)

  1. 無線設備等の変更申請(届)書
  2. 無線局事項書及び工事設計書
  3. 返信用封筒(送付に必要な郵便切手を貼った封筒に、送り先を記入したもの)
  4. その他
    • ・1,5の変更の場合:免許人の住所と常置(設置)場所が相違する場合は、常置(設置)場所の土地・建物所有者 の開設同意書を添付してください。ただし、常置(設置)場所が別宅・実家・親族宅である場合はその旨を備考欄に記載すれば、開設同意書の添付は不要です。
      なお、移動しない局の設置場所変更の場合、「電波防護のための基準への確認書」の添付が必要です。
    • ・2の変更の場合:氏名変更の場合は、先に無線従事者免許証の氏名訂正手続が必要です。
      当局「航空海上課検定担当」(電話:06-6942-8550)までお問い合わせ下さい。
    • ・7の変更の場合:変更の内容に応じて、記載事項等変更届出書、定款、構成員名簿等をご提出下さい。

提出先:近畿総合通信局陸上第三課アマチュア無線担当

※1 申請手数料はかかりません。

上記9から13の場合の手続方法(アマチュア局の無線設備の保証が必要な場合)

変更申請には、アマチュア局の無線設備の保証が必要になります。
手続方法については、下記の保証実施者にお問合せください。

近畿総合通信局に直接ご提出いただくこともできます。
その場合は無線設備の検査等が必要になりますので、事前に当局までお問合せください。

「移動しない局」の変更申請について

 「移動しない局」で免許申請や変更申請を行う際には、電波防護のための基準への適合確認が行われていることを審査するために、電波法関係審査基準に基づき、書類等の提出を求めています。人が通常出入りする場所における電波の強度が基準値以下であることを確認した書類(「電波防護のための基準への適合確認書」など)を申請書に添付してください。

 また、無線局の無線設備、工事設計書を変更しようとする場合(送信空中線の位置や向きを変更しようとする場合を含む。)は、設置場所周辺の最新状況等も踏まえて、あらためて適合確認が必要です。適合表示無線設備のみの追加・取替えなど、許可を要しない軽微な変更を含めて、変更申請(届出)の際にも確認書類の提出が必要です。ただし、送信機を撤去しようとする場合は、適合確認を行う必要はありません。

 アマチュア局の基本保証に関しては、保証実施者への申請、総合通信局等への申請のいずれの場合にも、工事設計書の添付書類として確認書類の提出が必要です。

 詳細はこちら別ウィンドウで開きますをご確認ください。
「電波防護のための基準への適合確認書」の様式はこちらからダウンロードできます。

ページトップへ戻る