アマチュア無線総合案内

このページでは、アマチュア無線局の免許に関する基本的な手続方法及び各種情報を載せています。

ご質問等がありましたら、お気軽にお問い合わせください。

お知らせ

○無線局免許申請書等の様式を変更しました。(令和5年9月25日施行)

※令和5年9月24日までの旧様式による手続は、経過措置期間として認められる令和6年3月24日以降受付いたしませんのでご注意ください。
※令和3年12月10日以前の様式は、経過措置期間を過ぎているため受付できません。

○申請書の記載や無線局免許状表記の簡素合理化を図るため、無線局免許状等の「電波の型式、周波数及び空中線電力」の欄には、周波数等の一括表示記号が記載されることになりました。(令和5年9月25日施行)
詳しくはこちら別ウィンドウで開きますをご覧ください。

○旧スプリアス規格の無線機にかかる申請の受付・許可については、平成29年11月30日で終了しました。
新たに旧スプリアス規格の無線機の設置を希望される場合は、保証認定を取得いただければ設置が可能な場合がありますので、保証業務実施者にご相談ください。(詳細は「開局(免許)の手続き」「変更の手続き」をご覧ください。)
既に免許を受けている旧スプリアス規格の無線機については、当分の間他の無線局の運用に妨害を与えない場合に限り使用は可能です。 詳しくは、「新スプリアス規格への対応に関する手続き」をご覧ください。

○送信機にパソコンを接続して行うデジタルデータ通信が一般的なものになっていること等を踏まえて、「アマチュア局特定附属装置」の免許手続が簡素合理化されました。(令和5年9月25日施行)「アマチュア局特定附属装置」に該当する場合には、アマチュア局特定附属装置の接続に伴う手続、検査等は不要となります。詳しくはこちら別ウィンドウで開きますをご覧ください。

○アマチュア無線の制度全般、最新の情報についてはこちら別ウィンドウで開きますをご覧下さい。

申請の方法について

各種手続きについて

アマチュア無線に関する各種情報

コールサイン指定状況

(令和5年9月末現在)
個人局 JQ3IOC
社団(クラブ)局 JL3ZPK

海外での運用について

外国でアマチュア無線を運用する場合は、「無線従事者免許証」及び「無線局免許状」の英文証明が必要な場合があります。

手続き方法などの詳しい情報については、JARL(日本アマチュア無線連盟)のホームページの「海外でアマチュア無線を楽しもう!」別ウィンドウで開きます(日本アマチュア無線連盟へ)をご覧ください。

アマチュア無線のルールについて

免許された内容で使用しましょう
免許になると、コールサインや周波数・空中線電力などが指定されますので、指定されたとおりに使用してください。  また、無線機も許可されたものを使用してください。
仕事では使えません
アマチュア無線は、個人的な無線技術の興味のためなどに使用する無線ですので、仕事に使うことは禁止されています。
コールサインを必ず言いましょう
名前やニックネームで通信するのはルール違反です。コールサインを正しく言わないと不法無線局と間違われます。
周波数の独占は認められていません
電波は公共のものです。クラブチャンネルと称して周波数を独占することは認められていません。空いているチャンネルを使い、長時間の通信は避けてください。
周波数の使用区分を守りましょう
アマチュア無線にはいろいろな通信の種類があるため、種類ごとに使える周波数が決まっています。
アマチュア無線はみんなが聴いています
アマチュア無線は一般の電話と違い、多くの人が聴いています。他人に聴かれても恥ずかしくない、常識的な通信をしましょう。

問い合わせ先

近畿総合通信局 無線通信部 陸上第三課 アマチュア無線担当

  • 郵便番号:540-8795
  • 住所:大阪市中央区大手前1-5-44 大阪合同庁舎1号館4階
  • 電話:06-6942-8564
  • 受付時間:(平日)午前8時30分から正午まで及び午後1時から5時15分まで

無線従事者の資格の関係は、「航空海上課 検定担当」(電話:06-6942-8550)へお願いします。

電波利用料の関係は、「財務課 電波利用料担当」(電話:06-6942-8544)へお願いします。

混信等の申告については、「電波利用環境課」(電話:06-6942-8535)へお願いします。

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