このページでは、アマチュア無線の無線局免許に関する基本的な手続き方法及び各種情報を載せています。
ご質問等がありましたら、お気軽にお問い合わせください。
近畿総合通信局 無線通信部 陸上第三課 アマチュア無線担当
無線従事者の資格の関係は、「航空海上課 検定担当」(電話:06-6942-8550)へお願いします。
電波利用料の関係は、「財務課 電波利用料担当」(電話:06-6942-8544)へお願いします。
混信等の申告については、「電波利用環境課」(電話:06-6942-8535)へお願いします。
○ 旧スプリアス規格の無線機にかかる申請の受付・許可については、平成29年11月30日で終了しました。
新たに旧スプリアス規格の無線機の設置を希望される場合は、保証認定を取得いただければ設置が可能な場合がありますので、保証業務実施者にご相談ください。(詳細は「開局(免許)の手続き」「変更の手続き」をご覧ください。)
既に免許を受けている旧スプリアス規格の無線機については、当分の間他の無線局の運用に妨害を与えない場合に限り使用は可能です。 詳しくは、「新スプリアス規格への対応に関する手続き」をご覧ください。
○ デジタルモードの運用について、記載のさらなる簡素化が実施されました。条件を満たせば、備考欄への記載のみで運用が可能となります。「詳細ページ」をご覧ください。
個人局 | JQ3FKY |
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社団(クラブ)局 | JL3ZNY |
外国でアマチュア無線を運用する場合は、「無線従事者免許証」及び「無線局免許状」の英文証明が必要な場合があります。
手続き方法などの詳しい情報については、JARL(日本アマチュア無線連盟)のホームページの「海外でアマチュア無線を楽しもう!」(日本アマチュア無線連盟へ)をご覧ください。