このページでは、アマチュア無線局の免許に関する基本的な手続方法及び各種情報を載せています。
ご質問等がありましたら、お気軽にお問い合わせください。
○令和6年10月1日から郵便料金が変更になっています。
郵便料金については、日本郵便株式会社のホームページにてご確認いただき、下記事項にご留意ください。
○アマチュア局に関する問い合わせについて自動音声応答案内を開始しました。
行政サービスの向上を図るため、アマチュア局に関する手続きについて、24時間365日お電話で問い合わせが可能な自動音声応答案内を令和6年6月3日より開始しました。
自動音声応答案内では、職員が勤務していない夜間や土日祝日などの休日でもお問い合わせをいただくことが可能で、アマチュア局の各種申請・届出などの手続きについて案内します。
本システムは、自動音声による案内に対し、番号を選択することでご希望の案内を選ぶ方式となります。
【自動音声応答案内】
電話番号:06-6942-8564 年中無休 ※メンテナンス時を除く
( 操作ガイド・案内メニューは、こちら)
○無線局免許申請書等の様式を変更しました。(令和5年9月25日施行)
○申請書の記載や無線局免許状表記の簡素合理化を図るため、無線局免許状等の「電波の型式、周波数及び空中線電力」の欄には、周波数等の一括表示記号が記載されることになりました。(令和5年9月25日施行)
詳しくはこちらをご覧ください。
○旧スプリアス規格の無線機にかかる申請の受付・許可については、平成29年11月30日で終了しました。
新たに旧スプリアス規格の無線機の設置を希望される場合は、アマチュア局の無線設備の保証を取得いただければ設置が可能な場合がありますので保証実施者にご相談ください。(詳細は「開局(免許)の手続」「変更の手続」をご覧ください。)
既に免許を受けている旧スプリアス規格の無線機については、当分の間他の無線局の運用に妨害を与えない場合に限り使用は可能です。 詳しくは、「新スプリアス規格への対応に関する手続」をご覧ください。
○送信機にパソコンを接続して行うデジタルデータ通信が一般的なものになっていること等を踏まえて、「アマチュア局特定附属装置」の免許手続が簡素合理化されました。(令和5年9月25日施行)「アマチュア局特定附属装置」に該当する場合には、アマチュア局特定附属装置の接続に伴う手続、検査等は不要となります。詳しくはこちらをご覧ください。
○アマチュア無線の制度全般、最新の情報についてはこちらをご覧下さい。
個人局 | JQ3KMW |
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社団(クラブ)局 | JL3ZQL |
外国でアマチュア無線を運用する場合は、「無線従事者免許証」及び「無線局免許状」の英文証明が必要な場合があります。
手続方法などの詳しい情報については、JARL(日本アマチュア無線連盟)のホームページの「海外でアマチュア無線を楽しもう!」をご覧ください。
近畿総合通信局 無線通信部 陸上第三課 アマチュア無線担当
無線従事者の資格の関係は、「航空海上課 検定担当」(電話:06-6942-8550)へお願いします。
電波利用料の関係は、「財務課 電波利用料担当」(電話:06-6942-8544)へお願いします。
混信等の申告については、「電波利用環境課」(電話:06-6942-8535)へお願いします。