このページでは、アマチュア無線の無線局免許に関する基本的な手続き方法及び各種情報を載せています。
ご質問等がありましたら、お気軽にお問い合わせください。
近畿総合通信局 無線通信部 陸上第三課 アマチュア無線担当
無線従事者の資格の関係は、「航空海上課 検定担当」(電話:06-6942-8550)へお願いします。
電波利用料の関係は、「財務課 電波利用料担当」(電話:06-6942-8544)へお願いします。
混信等の申告については、「電波利用環境課」(電話:06-6942-8535)へお願いします。
○ 旧スプリアス規格の無線機にかかる申請の受付・許可については、平成29年11月30日で終了しました。
新たに旧スプリアス規格の無線機の設置を希望される場合は、保証認定を取得いただければ設置が可能な場合がありますので、保証業務実施者にご相談ください。(詳細は「開局(免許)の手続き」「変更の手続き」をご覧ください。)
既に免許を受けている旧スプリアス規格の無線機について、何も対応いただかなかった場合は令和4年12月1日以降、免許が継続していても対象の無線機は使用できなくなります。
○ 令和2年7月1日より200Wを超えるハイパワーの送信機についても保証実施者のスプリアス確認保証が可能となりました。具体的な対応については、「新スプリアス規格への対応に関する手続き」をご覧ください。
なお、免許状の備考欄へ「令和4年11月30日までの使用に限る。」の文言が記載されていないものであっても、以下のような送信機は新スプリアス規格への対応が必要な場合があります。
・エキサイターのみの取替やリニアアンプ接続の切り替えなどをされた送信機
・平成17年11月以前の検査により許可された送信機
○ デジタルモードの運用について、記載のさらなる簡素化が実施されました。条件を満たせば、備考欄への記載のみで運用が可能となります。「詳細ページ」をご覧ください。
個人局 | JQ3CYV |
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社団(クラブ)局 | JL3ZMM |
外国でアマチュア無線を運用する場合は、「無線従事者免許証」及び「無線局免許状」の英文証明が必要な場合があります。
手続き方法などの詳しい情報については、JARL(日本アマチュア無線連盟)のホームページの「海外でアマチュア無線を楽しもう!」(日本アマチュア無線連盟へ)をご覧ください。