このページでは、アマチュア無線局の免許に関する基本的な手続方法及び各種情報を載せています。
ご質問等がありましたら、お気軽にお問い合わせください。
○無線局免許申請書等の様式を変更しました。(令和5年9月25日施行)
○申請書の記載や無線局免許状表記の簡素合理化を図るため、無線局免許状等の「電波の型式、周波数及び空中線電力」の欄には、周波数等の一括表示記号が記載されることになりました。(令和5年9月25日施行)
詳しくはこちらをご覧ください。
○旧スプリアス規格の無線機にかかる申請の受付・許可については、平成29年11月30日で終了しました。
新たに旧スプリアス規格の無線機の設置を希望される場合は、保証認定を取得いただければ設置が可能な場合がありますので、保証業務実施者にご相談ください。(詳細は「開局(免許)の手続き」「変更の手続き」をご覧ください。)
既に免許を受けている旧スプリアス規格の無線機については、当分の間他の無線局の運用に妨害を与えない場合に限り使用は可能です。 詳しくは、「新スプリアス規格への対応に関する手続き」をご覧ください。
○送信機にパソコンを接続して行うデジタルデータ通信が一般的なものになっていること等を踏まえて、「アマチュア局特定附属装置」の免許手続が簡素合理化されました。(令和5年9月25日施行)「アマチュア局特定附属装置」に該当する場合には、アマチュア局特定附属装置の接続に伴う手続、検査等は不要となります。詳しくはこちらをご覧ください。
○アマチュア無線の制度全般、最新の情報についてはこちらをご覧下さい。
個人局 | JQ3IOC |
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社団(クラブ)局 | JL3ZPK |
外国でアマチュア無線を運用する場合は、「無線従事者免許証」及び「無線局免許状」の英文証明が必要な場合があります。
手続き方法などの詳しい情報については、JARL(日本アマチュア無線連盟)のホームページの「海外でアマチュア無線を楽しもう!」(日本アマチュア無線連盟へ)をご覧ください。
近畿総合通信局 無線通信部 陸上第三課 アマチュア無線担当
無線従事者の資格の関係は、「航空海上課 検定担当」(電話:06-6942-8550)へお願いします。
電波利用料の関係は、「財務課 電波利用料担当」(電話:06-6942-8544)へお願いします。
混信等の申告については、「電波利用環境課」(電話:06-6942-8535)へお願いします。