アマチュア無線について
このページでは、基本的な手続き方法及び各種情報を載せています。
ご質問等がありましたら、お気軽にお問い合わせください。
- お問い合わせ先
-
近畿総合通信局 無線通信部 陸上第三課 アマチュア無線担当
- 郵便番号:540-8795
- 住所:大阪市中央区大手前1-5-44 大阪合同庁舎1号館4階
- 電話:06-6942-8564
- 受付時間:(平日) 午前8時30分から正午まで及び午後1時から5時15分まで
無線従事者の資格の関係は、「航空海上課 検定担当」(電話:06-6942-8550)へお願いします。
電波利用料の関係は、「財務課 電波利用料担当」(電話:06-6942-8544)へお願いします。
お知らせ
申請(届)の手続き(廃止を除く。)時において、免許状(免許証票を含む)の郵送を希望される場合でも返送用の封筒(80円分の切手を含む)が同封されていないケースが増えています。
郵送を希望される場合、必ず返送先の宛名を記載し、80円分の切手を貼付した返送用の封筒を同封してください。
手続き方法について
申請書類の入手方法について
インターネットからダウンロードする
販売されているものを利用する
アマチュア無線機の販売店、一部の書店(取り寄せの場合もあり)
JARL(日本アマチュア無線連盟)の通信販売 (電話:03-5395-3118)
一般財団法人情報通信振興会 販売部西日本図書販売センターの通信販売 (電話:06-6942-0598)
自作したものを利用する
無線局免許手続規則のとおり自作することもできます。
各種情報について
コールサイン指定状況
| 個人局 | JP3CYG |
|---|---|
| 社団(クラブ)局 | JL3YYX |
オンライン申請・FD申請について
オンライン申請の手続きについては、総務省電波利用ホームページの「電子申請・届出システムLite」
(総務省へ) をご覧いただき、説明に従って、申請の準備及び手続きを行ってください。
FD申請の手続きについては、総務省電波利用ホームページの「FD申請関係・申請フォーマット」
(総務省へ) をご覧いただき、FD作成用プログラムをダウンロードして、申請手続きを行ってください。
「電子申請・届出システム」ヘルプデスク
電話:0120-850-221(月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後5時まで)
海外での運用について
外国でアマチュア無線を運用する場合は、「無線従事者免許証」及び「無線局免許状」の英文証明が必要な場合があります。
手続き方法などの詳しい情報については、JARL(日本アマチュア無線連盟)のホームページの「海外でアマチュア無線を楽しもう!」
(日本アマチュア無線連盟へ) をご覧ください。
アマチュア無線のルールについて
- 免許された内容で使用しましょう
- 免許になると、コールサインや周波数・空中線電力などが指定されますので、指定されたとおりに使用してください。 また、無線機も許可されたものを使用してください。
- 仕事では使えません
- アマチュア無線は、個人的な無線技術の興味のためなどに使用する無線ですので、仕事に使うことは禁止されています。
- コールサインを必ず言いましょう
- 名前やニックネームで通信するのはルール違反です。コールサインを正しく言わないと不法無線局と間違われます。
- 周波数の独占は認められていません
- 電波は公共のものです。クラブチャンネルと称して周波数を独占することは認められていません。空いているチャンネルを使い、長時間の通信は避けてください。
- 周波数の使用区分を守りましょう
- アマチュア無線にはいろいろな通信の種類があるため、種類ごとに使える周波数が決まっています。
- アマチュア無線はみんなが聴いています
- アマチュア無線は一般の電話と違い、多くの人が聴いています。他人に聴かれても恥ずかしくない、常識的な通信をしましょう。
※混信等の申告については、当局「電波利用環境課」までお願い致します。(電話:06-6942-8535)