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200Wを超える無線機を使用する場合の申請について≪空中線電力200Wを超える指定を受けようとする場合≫

 200Wを超える空中線電力の指定を受けようとする場合は、開局申請・変更申請いずれの場合でも下記の書類を提出して下さい。 ただし、設備共用により、200Wを超える空中線電力の指定を受けようとする変更申請は、手続き方法が異なりますので、電話06-6942-8564までお問い合わせ下さい。

1 (開局・変更)申請書 1部

開局の場合は8,100円分の収入印紙を貼ってください。

2 無線局事項書及び工事設計書 1部

事項書及び工事設計書(1部)
 事項書、工事設計書を裏表に印刷している場合は1部、片面に印刷している場合は各1部。

3 必須添付書類

(1) 送信機系統図 1部
  エキサイター(トランシーバー)からリニアアンプを経由してアンテナまでのもの(エキサイター(トランシーバー)、  
 リニアアンプ等の型名・名称を記入してください)。
  なお、一部の周波数帯のみ200Wを超える指定を受けたい場合は、送信機系統図に周波数毎の使用状況が
  判るように記載してください。また、一部の周波数のみリニアアンプを使用しない場合は、その旨を明記して
  ください。

(2) 電波防護指針に基づく基準値に適合していることの証明書
  (アンテナの設置状況が判る平面図及び立面図を含む) 1部
  I 人が通常出入りする場所(人が通常、集合し、通行し、その他出入りする場所のこと)での電波の強さ
   (電界強度)は、電波法施行規則第21条の3で定められています。
  II 計算に当たっては、次の計算表をご利用ください。
   電界強度計算表EXCEL(39KB)
  III 電界強度計算表での距離を確認できる、アンテナを中心とした平面図・立面図も添付してください。  
  IV 平面図は、アンテナを中心に半径50m以内の家屋や建物の設置状況が判るようにしてください。
   平面図記載例PDF(77KB)
  V 立面図は、「アンテナの高さ」(地上からの高さや道路、隣家等からの高さ)を記載してください。
   また、アンテナを地上に投影した地点から道路、隣家との境界線等までの距離を記載してください
   (空中線が回転する場合は回転を考慮し、一番近い距離としてください)。
   立面図記載例PDF(158KB)
  VI 電界強度計算表において、俯角減衰量を考慮した場合は、その根拠となる垂直面指向特性の資料を
   添付してください。

(3) アンテナを中心とした半径1km程度の「地図」 1部

4 その他必要に応じて提出が必要な書類

 (1) 50MHz帯で500Wを超える空中線電力を希望する場合
   → 必要とする理由を記載した「申請理由書」 1部
 (2) 他人の土地・建物、アパート/マンションに設置する場合
   → 土地建物の所有者、あるいはアパート/マンションの所有者/管理組合からの「設置承諾書」 1部
 (3) リニアアンプを自作又は既製品を改造した時
   → (自作の場合は)仕様、規格を明記したブロックダイヤグラム 1部
     (改造の場合は)改造箇所を明記したブロックダイヤグラム 1部      

5 検査について

 200Wを超える空中線電力の指定を受けようとする場合は、原則、工事の落成(完了)後に検査が必要となります。
検査の詳細については、予備免許又は変更許可の後にお知らせします。
 ※ご不明の点があれば、電話06-6942-8564までお問い合わせ下さい。
 

6 提出先

 近畿総合通信局 アマチュア無線担当(送付先等はこちら

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