申請様式ダウンロード(アマチュア無線局用)

注意事項
  • 提出部数は1部です。
  • 用紙はA4サイズ、片面印刷です。
  • 開局(免許)又は変更の手続をする場合、それぞれの申請書の他に無線局事項書及び工事設計書も必要です。
  • 廃止以外の申請を行った場合、新しい無線局免許状が発給されます。
  • 無線局免許状の郵送受取を希望される場合は、送付先の郵便番号、住所、氏名を記載し、必要額分の郵便切手を貼付した返信用封筒を申請書類に添付してください。 なお、郵便物の亡失を防ぐため、簡易書留等をご利用されることを推奨します。(この場合、返信用封筒に「簡易書留」等の利用料金を含んだ切手を貼付の上、「簡易書留」等を明記してください。郵送方法の明記がなかったり料金が不足している場合、普通郵便での発送となりますのでご注意ください。)
  • 「簡易書留」等をご希望であっても、切手貼付額が不足の場合は、通常郵便にてお送りしますので予めご注意願います。
  • 総務省 電波利用ホームページの「無線局免許手続様式」別ウィンドウで開きますもご覧下さい。
  • 無線局免許申請書等の様式を変更しました。(令和5年9月25日施行)
    ※令和5年9月24日までの旧様式による手続は、経過措置期間として認められる令和6年3月24日以降受付いたしませんのでご注意ください。
    ※令和3年12月10日以前の様式は、経過措置期間を過ぎているため受付できません。
  • 各種申請に関することは「アマチュア無線総合案内」をご覧ください。

無線局免許申請書

(無線局免許申請書特例様式)
※空中線電力50W以下の適合表示無線設備のみを使用するアマチュア局(人工衛星等のアマチュア局を除く)で移動する局の開設・運用を行う個人の方(社団局は除く)向けの様式です。
<二次業務の周波数(2,425MHz帯及び5,750MHz帯)の指定を受けようとされる場合は以下の確認書の添付が必要です。>
<平均電力20mWを超える「移動しない局」の開局を希望される方は以下の確認書類の添付が必要です。>

無線局再免許申請書

無線設備等の変更申請(届)書

<二次業務の周波数(2,425MHz帯及び5,750MHz帯)の指定を受けようとされる場合は以下の確認書の添付が必要です。>
<平均電力20mWを超える「移動しない局」の設置場所、工事設計書等の変更を希望される方は以下の確認書類の添付が必要です。>

免許状再交付申請書

無線局廃止届出書

前納申出書

開設同意書

アマチュア局(社団)の定款/理事変更

スプリアス発射及び不要発射の強度確認届出書

二次業務の周波数の使用に当たっての確認書

電波防護のための基準への適合確認書

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