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開局(免許)の手続について(書面による手続の場合)

はじめて開局したい場合、一度廃止または失効したが再度開局したい場合、再免許申請の提出期限を過ぎたが引き続き開局したい場合の手続方法となります。
   (200ワットを超える無線機を使用したい場合 → 詳細ページ)

適合表示無線設備について

技術基準適合証明設備などの適合表示無線設備(以下技適という)の無線機には、下のようなシールまたは銘板が貼られています。〔例〕

画像:技術適合証明シール(見本)

技適の内容については、電波利用ホームページの「技術基準適合証明等を受けた機器の検索別ウィンドウで開きます」で検索ができます。
検索しても表示されない番号は、無線機の製造メーカまたは当局まで個別にお問い合わせください。

技適のみ設備を使用する場合について

提出書類

提出先:近畿総合通信局陸上第三課アマチュア無線担当

技適であっても、旧スプリアス規格のものについては新たに開設ができません。
この場合、個別に保証実施者のアマチュア局の無線設備の保証を取得いただければ開設が可能な場合がありますので、「技適以外の設備を使用する場合について」の内容を参照ください。

免許人の住所と常置(設置)場所が相違する場合は、常置(設置)場所の土地・建物所有者の開設同意書を添付してください。
ただし、常置(設置)場所が別宅・実家・親族宅である場合はその旨を備考欄に記載すれば、開設同意書の添付は不要です。

技適以外の設備を使用する場合について

開局申請にはアマチュア局の無線設備の保証が必要になります。
手続方法については、下記の保証実施者にお問合せください。

近畿総合通信局に直接ご提出いただくこともできます。
その場合は無線設備の検査等が必要になりますので、事前に当局までお問合せください。

コールサインを復活させたい場合について

局免許の廃止または失効後に再度開局をご希望で、廃止日または失効日から6ヶ月が経過していない場合は、過去に割り当てられていたコールサイン(旧コールサイン)で局免許を受けることができます。

開局申請時に、無線局事項書及び工事設計書の「備考」欄に「旧コールサイン:J○3○○○」と記載して申請すれば、今まで使用していたコールサインが割り当てられます。

また、6ヶ月を経過している場合でも、旧コールサインが他の局に割り当てられていない場合に限り、旧コールサインの割り当ては可能です。

この場合は、旧コールサインを使用していたことを証明する書類を添付して申請して下さい。

※コールサイン失効後5年以内であれば、書類の添付は不要です。(当局で旧コールサインの使用履歴を確認できない場合、別途書類の添付を求めることがあります。)

社団(クラブ)局の申請の場合について

社団(クラブ)局を開局したい場合は、上記申請書類以外に次の書類が必要です。

提出書類

 

申請手数料

申請手数料

  • 空中線電力50W以下  収入印紙4,300円(電子申請の場合2,900円)
  • 空中線電力50W超       収入印紙8,100円(電子申請の場合5,500円)

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