信書を送ることができるのは日本郵便株式会社と信書便事業者だけです。平成15年4月から民間事業者も総務大臣の許可を得ていれば、信書の送達ができるようになりました。
郵便法等の規定に基づき、日本郵便株式会社により全国あまねく公平に提供される信書をはじめとする小型物品の送達サービスです。
長さ40cm、幅30cmおよび厚さ3cm以下であり、重量が250g以下の信書便物を全国均一料金で、全国において引き受け、原則3日以内に送達するサービスです(現在までのところ、このサービスを提供する信書便事業者の参入はありません)。
特定の需要に応えるため、以下のいずれかに該当するもののみ提供するサービスです。
これは信書にあたるのか?この事業者は特定信書便事業者にあたるのか?など、少しでも
信書について迷ったら、詳しい情報をこちらのページからご確認ください。
また、総務省動画チャンネルでも、信書制度の解説動画をご覧いただけます。
「知っておきたい信書のルール 〜動画で解説知る信書の定義から」