●「信書」とは、
「特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書」
と郵便法及び信書便法に定義されています。
●「特定の受取人」とは、
差出人がその意思の表示又は事実の通知を受ける者として特に定めた者のことです。
●「意思を表示し、又は事実を通知する」とは、
差出人の考えや思いを表し、又は現実に起こり若しくは存在する事柄等の事実を伝えることです。
●「文書」とは、
文字、記号、符号等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体
物のことです(電磁的記録物を送付しても信書の送達には該当しません。)。
詳細は「信書のガイドライン」へ(総務省ホームページ)
| 信書に該当する文書 | 信書に該当しない文書 |
|---|---|
●書状 |
●書籍の類 |