写真1:警察学校で不法無線局取締の講義の様子
写真2:路上等での不法無線局の取締りの様子
毎年6月1日から10日に実施される電波利用環境保護周知啓発強化期間に集中的にPRを行うとともに、年間を通じたPR活動を行っています。
写真1:ハムの祭典
写真3:不法無線局立入禁止の看板
写真2:親子電波教室
写真4:電波法周知説明会の実施
平成9年6月から民間ボランティアの方々に電波環境保護活動を委嘱し、地域に根ざした活動を展開しています。
より安全で快適な社会と暮らしのために、不法、違法無線局の取り締まりも強化されています。
不法無線局の開設者は1年以下の懲役又は100万円以下の罰金になります。また、放送、電気通信、警察、消防、救急等の重要な無線通信に妨害を与えたときは、5年以下の懲役又は250万円以下の罰金になります。
市販の技術基準適合証明を受けている無線機には、技術基準適合証明マークが貼付されていますが、無線設備を改造した場合はマークを除去することが義務づけられています。また、違反者には最高50万円の罰金が適用されます。
画像1:新マーク 平成7年4月以降の証明
画像2:旧マーク H7年3月までの証明
詳しくは、
電波法令の技術基準に適合しない無線設備を使用したことにより無線局に妨害を与えた場合など、無線局の運用に重大な悪影響を与える恐れがある場合は、製造業者又は販売業者に対し、必要な措置(製造の中止、設備の改修など)を講ずるよう勧告することができる制度です。勧告に従わない場合は、その旨を公表することになります。
詳しくは、