不法無線局対策の概要

1 不法無線局対策の展開

主な対策

  1. 電波監視施設の活用による不法無線局の効果的な取締り等の実施
  2. 混信申告に基づく不法無線局の摘発
  3. 路上等での不法無線局の取締り
  4. 不法無線局による重要無線通信妨害の排除
  5. 警察および海上保安庁で不法無線局取締の講義

写真1:警察学校で不法無線局取締の講義の様子

対策の概要

  1. 不法無線局の効果的な取締り等のため、電波利用料により平成5年度から最新の電波監視施設DEURAS(デューラス)の全国整備を実施中です。
  2. 電波利用者からの混信申告を有力な手掛かりとして、不法無線局の探査、摘発を実施しています。
  3. 捜査機関(警察、海上保安庁)と共同して路上等での不法無線局の取締りを多数実施しています。
  4. 外国要人の来日時等に想定される放送、国の通信等重要無線通信に対する妨害を排除するため、対策本部を設置して24時間の特別監視体制を執る等の対策を随時実施しています。

写真2:路上等での不法無線局の取締りの様子

2 周知PR活動

電波利用環境保護周知啓発強化期間の他、年間を通じた周知PR活動

 毎年6月1日から10日に実施される電波利用環境保護周知啓発強化期間に集中的にPRを行うとともに、年間を通じたPR活動を行っています。

写真1:ハムの祭典

写真3:不法無線局立入禁止の看板

写真2:親子電波教室

写真4:電波法周知説明会の実施

 

電波適正利用推進員制度

 平成9年6月から民間ボランティアの方々に電波環境保護活動を委嘱し、地域に根ざした活動を展開しています。

3 罰則の強化

 より安全で快適な社会と暮らしのために、不法、違法無線局の取り締まりも強化されています。

電波法違反に係る罰則の強化

 不法無線局の開設者は1年以下の懲役又は100万円以下の罰金になります。また、放送、電気通信、警察、消防、救急等の重要な無線通信に妨害を与えたときは、5年以下の懲役又は250万円以下の罰金になります。

技術基準適合証明

 市販の技術基準適合証明を受けている無線機には、技術基準適合証明マークが貼付されていますが、無線設備を改造した場合はマークを除去することが義務づけられています。また、違反者には最高50万円の罰金が適用されます。

画像1:新マーク 平成7年4月以降の証明

画像2:旧マーク H7年3月までの証明

詳しくは、

4 無線設備の製造・販売活動の適正化

無線設備の製造・販売業者に対する勧告・公表制度

 電波法令の技術基準に適合しない無線設備を使用したことにより無線局に妨害を与えた場合など、無線局の運用に重大な悪影響を与える恐れがある場合は、製造業者又は販売業者に対し、必要な措置(製造の中止、設備の改修など)を講ずるよう勧告することができる制度です。勧告に従わない場合は、その旨を公表することになります。

無線設備の販売店に対する免許情報告知制度

  1. 不法無線局に使用される恐れがある無線設備(指定無線設備)の販売店に対し購入者へ無線局の免許が必要である旨(免許情報)の告知を義務付ける制度です。
  2. 免許情報は、販売前に口頭又は掲示で、販売時に書面等での告知を義務づけています。
  3. 義務違反販売店に対しては、告知実施の指示及び指示違反の罰則が規定されています。

詳しくは、

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