免許情報告知制度とは、特に不法無線局に使用される恐れがある無線設備(指定無線設備)について、小売業者の方々のご協力をいただいて、その購入者に無線局を開設するには免許が必要であることを再確認してもらい、不法無線局の発生を未然に防止することを目的としています。
この制度により指定無線設備小売業者
には以下の二段階の告知義務が生じます。すなわち指定無線設備の小売りを業とする方々にあっては、指定無線設備を販売する際に、これらの義務を欠かさずに履行していただくことになります。(電波法第102条の14)
指定無線設備の小売り業者は、指定無線設備を使用して無線局を開設するには無線局の免許が必要である旨を、口頭で又は見やすく掲示する等して、相手方に告知する。(注意 通信販売のときは、広告に見やすく表示する等の方法で告知していただくことになります。)
指定無線設備の小売り業者は、遅滞なく、以下の事項を記載した書面を購入者に交付する。(※注意 通信販売のときは、例えば指定無線設備と一緒に郵送していただくことになります。なお、書面には8ポイント以上の大きさの文字及び数字を使用して下さい。購入者の承諾が得られた場合は、総務省令で定める情報通信の技術を利用する方法で告知できます。)
アマチュア無線用設備も対象となります!
指定無線設備とは、次の周波数の電波を送信に使用する無線設備をいいます。
免許情報告知制度の対象となる正規の無線設備の多くには、技術基準適合証明マークが貼付されています。これらのマークの無線設備を改造した場合はマークを除去することが義務づけられています。
マークを除去しないと、50万円以下の罰金が課せられることがあります。販売の際には注意して下さい。