4 放送
4-1 放送
我が国の放送は,国内放送についてはNHK,放送大学学園及び民間放送150社(62年度末現在)によって行われており,国際放送についてはNHKが実施している。
放送の種類としては中波放送,短波放送,超短波放送(FM放送),テレビジョン放送,テレビジョン音声多重放送,テレビジョン文字多重放送及び衛星放送がある。
なお,民間放送150社の内訳は,ラジオ・テレビジョン兼営社36社,ラジオ単営社37社,テレビジョン単営社67社及び文字放送単営社10社である。
(1)放送網の形成
ア.放送用周波数の割当て


イ 放送局等の設置


(2)放送時間
ア.NHK

イ 民間放送



(3)放送の受信状況



(4)テレビジョン放送の難視聴解消
ア.難視聴の現状

イ 難視聴の解消
(ア)辺地難視聴の解消
辺地難視聴については,これまで中継局及び共同受信施設の設置により措置されてきたが,難視聴の解消が進むにつれ,残存難視聴地域は散在,狭域化し,解消効率が低下してきたことから,NHKの難視聴については59年度以降は衛星放送によって全国的規模で解消を図ることとしている。
また,民間放送についてはNHKと比べ中継局の置局の格差がなお大きいことから,引き続き中継局の設置により解消することとなっている。

(イ)都市受信障害の解消
郵政省は,51年「高層建築物による受信障害解消についての指導要領」を策定し,建築主,受信者等の当事者が受信障害解消について協議する際の当面の基準的考え方を明らかにし,当事者間に紛争が生じないよう指導を行っている。また,受信障害の解消手段としては,主として有線による共同受信施設が利用されているが,受信障害の態様によっては,SHF帯の周波数による放送が有効であることから,52年,SHFテレビジョン放送局の免許方針等を策定し,受信障害の解消に無線も活用できる道を開いた。
一方,地方公共団体においても,受信障害の予防と解消に関する条例,指導要綱を策定するものが多くなっており,63年3月末現在,11都道県314市区町(325団体)に及んでいる。

(5)多重放送


(6)緊急警報放送システム
緊急警報放送システムとは,受信者が緊急警報受信機を用意し,あらかじめ待受受信の状態にしておけば,放送局が災害に関する放送の前に送出する緊急警報信号によって自動的に受信機が動作し,災害に関する放送を受信できるものであり,60年6月に同システム導入のために関係省令が改正され,同年9月1日からNHK及び一部の一般放送事業者により運用されている。

(7)放送大学学園

(8)国際放送
我が国の国際放送には,放送法の規定に基づき,NHKが「ラジオ日本」の名称で短波により全世界に向け実施している。
放送番組は,ニュース等報道番組,国情紹介番組及び娯楽番組から構成されている。また,戦争,内乱,クーデター及び大規模災害等の緊急事態の発生に対し,海外在留法人のために各種情報の提供も行っている。使用周波数帯は,6,7,9,11,15,17及び21MHz帯である。

(9)事業経営状況
ア.NHK
(ア)NHKの事業収支状況


(イ)NHKの財務状況

イ.民間放送


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